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▼ikkeoさん:
>教えてください。
>自転車の交通事故
>私はもらい事故にあいました。
>警察では調書をかいただけで、
>指紋や写真は一切とられず。
>書類送致後、
>担当検察官「完全な貰い事故。処罰できるわけがない。
>交通事故は100%書類送致の義務がある。
>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
>警察には指紋も写真を撮られていないし、
>検察官もこう言っている。
>これも「前歴」扱いなんでしょうか?
>私も海外渡航の必要がある身、
>正直困ってます。
結論からいいます。海外渡航について
あなたに何の不利益もありません。
==
「前歴」には3つあります。
1つは「一定の公権力による処分を受けた経歴」
=法令用語。
2つは「前科前歴」という場合の「前歴」
「捜査機関によって被疑者として検挙された経歴のこと」
=これは法令用語ではありません。
3つは2の犯罪歴に非行歴を加えた「前歴」
いずれの場合も、前歴は、捜査機関内部における情報に過ぎず、
前歴のあることによって、法令上いかなる制限を受けることも
ありません。
一方、前科と異なり、前歴は一定の期間が経過すれば「抹消」
されるものではなく、
捜査機関が必要と考える期間、保有されることになります。
あなたの場合、1の「前歴」か、2の「前科前歴」に該当。2でしょう。
写真・指紋はなくても、供述調書は残っており「前歴」として保管されます。
しかし(以下)
>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
(嫌疑不十分で)不起訴処分というのは、つまり「無犯罪人」ですので
もちろん裁判もないし、「前科」ではありません。
「前歴」ではありますが「犯罪人ではない」=「無犯罪人」なので、
堂々としてよろしいのではないでしょうか。
===
ちなみに「抹消」というと言葉からは、抹消とは地上から物理的に
完全に霧消(消えること)というイメージがありますが、
「前科」情報については、少なくとも本人が死ぬまでは残ります。
検察庁に「前科調書」という形で「前科の抹消」後も、
本人死亡の確認がとれるまで保管されます。前科の「科」は
刑罰を行うの意味。
一方、前歴記録は、上に述べたとおり、
捜査機関内部(警察など)における内部情報に過ぎず、あなたには
なんの制限も受けることはないのですが、捜査機関が「必要と考える期間まで」
ずっと保管され続けます。以前掲載されていたWikiでの記述によると
前科記録同様「本人が死亡するまで」保管されるという話しです。
ただし、これもある年齢(日本の成人男性の平均寿命辺り)で
自動的に削除されるという話しも聞いたことがあります。
その辺りの話しは、警察に直接聞いて頂けますか。
そして、このサイトでその情報を共有することに
協力してくれたら、救われる人も大勢増えると
思います。
Give&Take の精神でお願いしますね。
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