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【3208】指紋・写真なしの不起訴 ikkeo 08/5/26(月) 14:53

【3209】Re:指紋・写真なしの不起訴 [名前なし] 08/5/26(月) 22:56
┗ 【3210】Re:指紋・写真なしの不起訴 ikkeo 08/5/27(火) 2:19
┗ 【3211】Re:指紋・写真なしの不起訴 [名前なし] 08/5/27(火) 5:59
┗ 【3220】Re:指紋・写真なしの不起訴 ikkeo 08/6/3(火) 2:27
┗ 【3221】Re:指紋・写真なしの不起訴 [名前なし] 08/6/3(火) 21:52

【3209】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 [名前なし]  - 08/5/26(月) 22:56 -

引用なし
パスワード
   ▼ikkeoさん:
>教えてください。
>自転車の交通事故
>私はもらい事故にあいました。
>警察では調書をかいただけで、
>指紋や写真は一切とられず。
>書類送致後、
>担当検察官「完全な貰い事故。処罰できるわけがない。
>交通事故は100%書類送致の義務がある。
>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
>警察には指紋も写真を撮られていないし、
>検察官もこう言っている。
>これも「前歴」扱いなんでしょうか?
>私も海外渡航の必要がある身、
>正直困ってます。


結論からいいます。海外渡航について
あなたに何の不利益もありません。

==

「前歴」には3つあります。

1つは「一定の公権力による処分を受けた経歴」
  =法令用語。

2つは「前科前歴」という場合の「前歴」
  「捜査機関によって被疑者として検挙された経歴のこと」
  =これは法令用語ではありません。

3つは2の犯罪歴に非行歴を加えた「前歴」

  いずれの場合も、前歴は、捜査機関内部における情報に過ぎず、
  前歴のあることによって、法令上いかなる制限を受けることも
  ありません。
  
  一方、前科と異なり、前歴は一定の期間が経過すれば「抹消」
  されるものではなく、
  捜査機関が必要と考える期間、保有されることになります。

あなたの場合、1の「前歴」か、2の「前科前歴」に該当。2でしょう。
写真・指紋はなくても、供述調書は残っており「前歴」として保管されます。

しかし(以下)

>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」

(嫌疑不十分で)不起訴処分というのは、つまり「無犯罪人」ですので
もちろん裁判もないし、「前科」ではありません。

「前歴」ではありますが「犯罪人ではない」=「無犯罪人」なので、
堂々としてよろしいのではないでしょうか。

===

ちなみに「抹消」というと言葉からは、抹消とは地上から物理的に
完全に霧消(消えること)というイメージがありますが、

「前科」情報については、少なくとも本人が死ぬまでは残ります。
検察庁に「前科調書」という形で「前科の抹消」後も、
本人死亡の確認がとれるまで保管されます。前科の「科」は
刑罰を行うの意味。

一方、前歴記録は、上に述べたとおり、
捜査機関内部(警察など)における内部情報に過ぎず、あなたには
なんの制限も受けることはないのですが、捜査機関が「必要と考える期間まで」
ずっと保管され続けます。以前掲載されていたWikiでの記述によると
前科記録同様「本人が死亡するまで」保管されるという話しです。
ただし、これもある年齢(日本の成人男性の平均寿命辺り)で
自動的に削除されるという話しも聞いたことがあります。
その辺りの話しは、警察に直接聞いて頂けますか。

そして、このサイトでその情報を共有することに
協力してくれたら、救われる人も大勢増えると
思います。

Give&Take の精神でお願いしますね。

【3210】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 ikkeo  - 08/5/27(火) 2:19 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>▼ikkeoさん:
>>教えてください。
>>自転車の交通事故
>>私はもらい事故にあいました。
>>警察では調書をかいただけで、
>>指紋や写真は一切とられず。
>>書類送致後、
>>担当検察官「完全な貰い事故。処罰できるわけがない。
>>交通事故は100%書類送致の義務がある。
>>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
>>警察には指紋も写真を撮られていないし、
>>検察官もこう言っている。
>>これも「前歴」扱いなんでしょうか?
>>私も海外渡航の必要がある身、
>>正直困ってます。
>
>
>結論からいいます。海外渡航について
>あなたに何の不利益もありません。
>
>==
>
>「前歴」には3つあります。
>
>1つは「一定の公権力による処分を受けた経歴」
>  =法令用語。
>
>2つは「前科前歴」という場合の「前歴」
>  「捜査機関によって被疑者として検挙された経歴のこと」
>  =これは法令用語ではありません。
>
>3つは2の犯罪歴に非行歴を加えた「前歴」
>
>  いずれの場合も、前歴は、捜査機関内部における情報に過ぎず、
>  前歴のあることによって、法令上いかなる制限を受けることも
>  ありません。
>  
>  一方、前科と異なり、前歴は一定の期間が経過すれば「抹消」
>  されるものではなく、
>  捜査機関が必要と考える期間、保有されることになります。
>
>あなたの場合、1の「前歴」か、2の「前科前歴」に該当。2でしょう。
>写真・指紋はなくても、供述調書は残っており「前歴」として保管されます。
>
>しかし(以下)
>
>>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
>
>(嫌疑不十分で)不起訴処分というのは、つまり「無犯罪人」ですので
>もちろん裁判もないし、「前科」ではありません。
>
>「前歴」ではありますが「犯罪人ではない」=「無犯罪人」なので、
>堂々としてよろしいのではないでしょうか。
>
>===
>
>ちなみに「抹消」というと言葉からは、抹消とは地上から物理的に
>完全に霧消(消えること)というイメージがありますが、
>
>「前科」情報については、少なくとも本人が死ぬまでは残ります。
>検察庁に「前科調書」という形で「前科の抹消」後も、
>本人死亡の確認がとれるまで保管されます。前科の「科」は
>刑罰を行うの意味。
>
>一方、前歴記録は、上に述べたとおり、
>捜査機関内部(警察など)における内部情報に過ぎず、あなたには
>なんの制限も受けることはないのですが、捜査機関が「必要と考える期間まで」
>ずっと保管され続けます。以前掲載されていたWikiでの記述によると
>前科記録同様「本人が死亡するまで」保管されるという話しです。
>ただし、これもある年齢(日本の成人男性の平均寿命辺り)で
>自動的に削除されるという話しも聞いたことがあります。
>その辺りの話しは、警察に直接聞いて頂けますか。
>
>そして、このサイトでその情報を共有することに
>協力してくれたら、救われる人も大勢増えると
>思います。
>
>Give&Take の精神でお願いしますね。

貴重な情報ありがとうございます。
気にしすぎだったのかもしれません。
海外渡航への不安が和らぎました。
そうですね、
私も協力できたらいいと思います。

指紋と写真って
てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
当然のごとくとられるものかと。
それとも交通事故は例外なんでしょうか?
でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。

調書ってやっぱり残るんですかね。
記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
ただし、その保存期間は不起訴の場合、
おそらく5年程度だともいってました。

警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
私にはそうは思えませんし。

警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
見聞きしますが、
死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
その他の犯罪も含めたら、
年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。

【3211】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 [名前なし]  - 08/5/27(火) 5:59 -

引用なし
パスワード
   ▼ikkeoさん:

(引用文省略)

ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。

>貴重な情報ありがとうございます。
>気にしすぎだったのかもしれません。
>海外渡航への不安が和らぎました。
>そうですね、
>私も協力できたらいいと思います。

最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。

>指紋と写真って
>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>当然のごとくとられるものかと。
>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。

ケースバイケースでしょう。

刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。

>調書ってやっぱり残るんですかね。
>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>おそらく5年程度だともいってました。

不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
不起訴で済んでなによりでした。

ただし前歴情報は警察に残ると思われます。

不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
保管され、これは、先述のように、警察側で
必要と思われる期間、保管されるわけです。

>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>私にはそうは思えませんし。

事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
考えにくいのですが。警察のお世話になった際
あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
データベースに入力していると思うのですが。

>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>見聞きしますが、
>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>その他の犯罪も含めたら、
>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。

そうですね。

日本国内の犯歴に関するデータベースは
AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
管理されています。Wiki等も参照ください。

>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>その他の犯罪も含めたら、
>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。

そうですね。

たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
でしょうが、そうしてるように思います。

テクノロジーの進歩によって年々、
電子化されたデータサイズの最小化
記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
コントロールされているのでは。

それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
犯歴情報を保管しても意味がないからです。

(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除

のどちらかをシステムや仕組みに
プログラミングしているように思われます。

しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。

前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」

保管される、と思われます。

前歴情報について、いつまで保存するか、
直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
電話して聞いてみるしかおそらくありません。

街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
公けに回答してくれるかはわかりません。

わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。

【3220】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 ikkeo  - 08/6/3(火) 2:27 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>▼ikkeoさん:
>
>(引用文省略)
>
>ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
>管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。
>
>>貴重な情報ありがとうございます。
>>気にしすぎだったのかもしれません。
>>海外渡航への不安が和らぎました。
>>そうですね、
>>私も協力できたらいいと思います。
>
>最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。
>
>>指紋と写真って
>>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>>当然のごとくとられるものかと。
>>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。
>
>ケースバイケースでしょう。
>
>刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
>大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。
>
>>調書ってやっぱり残るんですかね。
>>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>>おそらく5年程度だともいってました。
>
>不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
>決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
>「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
>たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
>ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
>検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
>不起訴で済んでなによりでした。
>
>ただし前歴情報は警察に残ると思われます。
>
>不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
>簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
>保管され、これは、先述のように、警察側で
>必要と思われる期間、保管されるわけです。
>
>>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>>私にはそうは思えませんし。
>
>事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
>記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
>事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
>考えにくいのですが。警察のお世話になった際
>あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
>後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
>データベースに入力していると思うのですが。
>
>>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>>見聞きしますが、
>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>その他の犯罪も含めたら、
>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>
>そうですね。
>
>日本国内の犯歴に関するデータベースは
>AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
>管理されています。Wiki等も参照ください。
>
>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>その他の犯罪も含めたら、
>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>
>そうですね。
>
>たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
>その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
>莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
>でしょうが、そうしてるように思います。
>
>テクノロジーの進歩によって年々、
>電子化されたデータサイズの最小化
>記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
>コントロールされているのでは。
>
>それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
>考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
>犯歴情報を保管しても意味がないからです。
>
>(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
>(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除
>
>のどちらかをシステムや仕組みに
>プログラミングしているように思われます。
>
>しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
>「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。
>
>前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
>前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」
>
>保管される、と思われます。
>
>前歴情報について、いつまで保存するか、
>直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
>(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
>電話して聞いてみるしかおそらくありません。
>
>街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
>公けに回答してくれるかはわかりません。
>
>わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。


追伸的なことですが、
この前、仕事の都合上、国際免許証の取得するため、
免許センターに言ってきました。
その際、事故証明書の申請用紙等に
こんな文面がありました。
「人身5年、物件3年、これを過ぎると原則、事故証明書の発行はできません。」

これはどういうことなんでしょうか?
事故証明書の発行の手続きというものはわかりませんが、
やはり、検事の言うように確実に書類には保存期間があるのではないかと
思います。
できれば、前歴情報まで消えてもらいたいと思ってしまいますが。

また何かわかれば、追加します。

私のほうからも、
問題ある文面等ありましたら、
もとしゅんさん、削除お願い致します。

【3221】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 [名前なし]  - 08/6/3(火) 21:52 -

引用なし
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   ▼ikkeoさん:
>▼[名前なし]さん:
>>▼ikkeoさん:
>>
>>(引用文省略)
>>
>>ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
>>管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。
>>
>>>貴重な情報ありがとうございます。
>>>気にしすぎだったのかもしれません。
>>>海外渡航への不安が和らぎました。
>>>そうですね、
>>>私も協力できたらいいと思います。
>>
>>最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。
>>
>>>指紋と写真って
>>>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>>>当然のごとくとられるものかと。
>>>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>>>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。
>>
>>ケースバイケースでしょう。
>>
>>刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
>>大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。
>>
>>>調書ってやっぱり残るんですかね。
>>>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>>>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>>>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>>>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>>>おそらく5年程度だともいってました。
>>
>>不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
>>決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
>>「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
>>たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
>>ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
>>検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
>>不起訴で済んでなによりでした。
>>
>>ただし前歴情報は警察に残ると思われます。
>>
>>不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
>>簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
>>保管され、これは、先述のように、警察側で
>>必要と思われる期間、保管されるわけです。
>>
>>>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>>>私にはそうは思えませんし。
>>
>>事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
>>記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
>>事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
>>考えにくいのですが。警察のお世話になった際
>>あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
>>後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
>>データベースに入力していると思うのですが。
>>
>>>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>>>見聞きしますが、
>>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>>その他の犯罪も含めたら、
>>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>>
>>そうですね。
>>
>>日本国内の犯歴に関するデータベースは
>>AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
>>管理されています。Wiki等も参照ください。
>>
>>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>>その他の犯罪も含めたら、
>>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>>
>>そうですね。
>>
>>たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
>>その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
>>莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
>>でしょうが、そうしてるように思います。
>>
>>テクノロジーの進歩によって年々、
>>電子化されたデータサイズの最小化
>>記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
>>コントロールされているのでは。
>>
>>それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
>>考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
>>犯歴情報を保管しても意味がないからです。
>>
>>(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
>>(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除
>>
>>のどちらかをシステムや仕組みに
>>プログラミングしているように思われます。
>>
>>しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
>>「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。
>>
>>前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
>>前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」
>>
>>保管される、と思われます。
>>
>>前歴情報について、いつまで保存するか、
>>直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
>>(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
>>電話して聞いてみるしかおそらくありません。
>>
>>街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
>>公けに回答してくれるかはわかりません。
>>
>>わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。
>
>
>追伸的なことですが、
>この前、仕事の都合上、国際免許証の取得するため、
>免許センターに言ってきました。
>その際、事故証明書の申請用紙等に
>こんな文面がありました。
>「人身5年、物件3年、これを過ぎると原則、事故証明書の発行はできません。」
>これはどういうことなんでしょうか?
>事故証明書の発行の手続きというものはわかりませんが、


(交通)事故証明書は自動車保険を使う際などに必要なのものですね。
 記載事項には、事故の発生場所時間、相手の自動車保険会社や
 保険証書の番号、車両のナンバー等々。


>やはり、検事の言うように確実に書類には保存期間があるのではないかと
>思います。

すべての公的書類には「保存期間」があります。
問題はその期間。3年、5年、10年、15年、本人死亡時、などあります。

検察にある「前科調書」などは先述のように、該当者の
死亡届によって、本人死亡が確認されて後、廃棄されます。


>できれば、前歴情報まで消えてもらいたいと思ってしまいますが。

前歴情報は、警察機関が「必要と思われる期間まで」保存されることに
なっており、国家公安委員会の名前により文書をみると
「本人死亡時」「必要と認められるまで」の2種類の表記が認められます。

前歴情報は、警察の内部情報でしかありませんから、
あなたが今後警察の世話になることをしない限り、
「何もなかったことと同じ」です。いつ廃棄されるかは不明です。
最長で、自分が死ぬまで、と思っておけば間違いないでしょう。
あなたの死後、子孫にばれることもないはずです。
それにあなたの場合、事故ですから
気にせず忘れていいのでは。

>また何かわかれば、追加します。

よろしくです。こちらも何かわかれば追加します。

>私のほうからも、
>問題ある文面等ありましたら、
>もとしゅんさん、削除お願い致します。

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