旅行の質問箱

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【2927】ETASの取得 help 07/12/28(金) 0:40

【2936】Re:ETASの取得 help 08/1/6(日) 19:13
┗ 【2944】Re:ETASの取得 私も同じ心配です 08/1/23(水) 21:49
┣ 【2946】Re:ETASの取得 Jun 08/1/24(木) 15:54
┃┗ 【2949】Re:ETASの取得 私も同じ心配です 08/1/25(金) 22:02
┃┗ 【2956】Re:ETASの取得 Jun 08/1/29(火) 17:12
┃┗ 【2957】[無題] 私も同じ心配です 08/1/29(火) 22:57
┗ 【2960】Re:ETASの取得 なび 08/2/1(金) 16:57
┣ 【2962】Re:ETASの取得 悩み人 08/2/2(土) 1:25
┃┗ 【2963】Re:ETASの取得 なび 08/2/2(土) 2:26
┗ 【2966】Re:ETASの取得 ナオヒト 08/2/2(土) 9:09
┗ 【2994】Re:ETASの取得 匿名 08/2/4(月) 15:00

【2936】Re:ETASの取得
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 help  - 08/1/6(日) 19:13 -

引用なし
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   ▼Aさん:
>それは日本でですか??
はい、日本です。
>その罰金の支払い方はどうされましたか??
簡易裁判所からの略式命令により
銀行に納付しました。

【2944】Re:ETASの取得
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 私も同じ心配です  - 08/1/23(水) 21:49 -

引用なし
パスワード
   ▼helpさん:
>▼Aさん:
>>それは日本でですか??
>はい、日本です。
>>その罰金の支払い方はどうされましたか??
>簡易裁判所からの略式命令により
>銀行に納付しました。

その後どうなりましたか?
私も今度仕事でオーストラリアに行くことになってしまいそうなんですが、
同じ前歴で同じ心配を持っています。
報告お待ちしています。

【2946】Re:ETASの取得
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 Jun  - 08/1/24(木) 15:54 -

引用なし
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   5年以上前の迷惑防止条例違反による罰金刑くらいなら
ETA申請して普通に行ってしまって大丈夫です。
(短期の観光、1週間以内の短期商用という前提ですが。)

僕はもっと重い刑罰の執行猶予中に
ETA使って、オーストラリアに行きました。
(9・11テロ後)

普通に入れましたよ。

▼私も同じ心配ですさん:
>▼helpさん:
>>▼Aさん:
>>>それは日本でですか??
>>はい、日本です。
>>>その罰金の支払い方はどうされましたか??
>>簡易裁判所からの略式命令により
>>銀行に納付しました。
>
>その後どうなりましたか?
>私も今度仕事でオーストラリアに行くことになってしまいそうなんですが、
>同じ前歴で同じ心配を持っています。
>報告お待ちしています。

【2949】Re:ETASの取得
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 私も同じ心配です  - 08/1/25(金) 22:02 -

引用なし
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   早速の返信ありがとうございます。
入国カードは「前歴なし」でいいということでしょうか。
不安がゼロになるわけではありませんが、(実はその後軽犯罪法で科料くらってます)
少し気持ちがラクになりました。

【2956】Re:ETASの取得
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 Jun  - 08/1/29(火) 17:12 -

引用なし
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   入国カードは「前歴なし」にして下さい。

貴殿の事情を完全に理解したわけではありませんので、
確証を持って言うことはできませんが、
迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反程度でしたら
斯かる犯罪情報はオーストラリアには流れていないと思われます。
(僕はもっと重い罪の、且つ執行猶予中でしたが
 「前歴なし」+ETAでオーストラリアに複数回入国しています。)

▼私も同じ心配ですさん:
>早速の返信ありがとうございます。
>入国カードは「前歴なし」でいいということでしょうか。
>不安がゼロになるわけではありませんが、(実はその後軽犯罪法で科料くらってます)
>少し気持ちがラクになりました。

【2957】[無題]
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 私も同じ心配です  - 08/1/29(火) 22:57 -

引用なし
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   何度もご丁寧にありがとうございます。
罪を犯した以上、完全に安心していくことはできませんが、
勇気づけられました。

【2960】Re:ETASの取得
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 なび  - 08/2/1(金) 16:57 -

引用なし
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   >その後どうなりましたか?
>私も今度仕事でオーストラリアに行くことになってしまいそうなんですが、
>同じ前歴で同じ心配を持っています。
>報告お待ちしています。

よく混同される言葉ですが、痴漢をして罰金刑を受けた場合は
残念ながら「前歴」でなく「前科」になります。


「前歴」は原則、警察でのみ管理された経歴で犯罪経歴証明書には記載
    されません。数千円の少額な万引きなどでの微罪処分、
    検察にまで回されたものの起訴猶予となったものなどがこれにあたり
    警察での記録は本人が一定の年齢(75か80歳だか)に達すると
    自動的に抹消されます。 

「前科」は、この経歴をもつ人をいわゆる「前科者」と呼ぶもの。
    罰金刑、禁固刑、懲役刑のように、警察で供述調書をとられ、
    検察庁に書類送検されたのち、検察官の判断で
    起訴され、裁判で実刑を受けた場合の経歴です。
    (起訴されなければ、起訴猶予処分ということで「前歴」だけに
    とどまり、「前科」とはならない) 

    略式起訴であっても、痴漢で罰金を払ったのでしたら
    それは「前科」です。

    数年間での仕事で海外での駐在や、長期出張で必要な
    犯罪経歴書には記載されてしまうし、多くの国での永住権の申請では
    犯罪を犯し実刑を受けた経緯まで全部を英訳つき作成して申請書に
    添付しなくてはいけません(犯罪歴なし、と虚偽で申請すると
    ばれた際、その国には二度と入国できなくなる、ともいわれる)

    成人になってからの執行猶予以上の罪(略式起訴か起訴によって
    裁判で有罪となった罪、実刑を受けた事実)は「前科」です。
    本籍のある市区町村で管理される「犯罪人名簿」にも
    登録されてしまいます。

    また、実刑を受けた場合、犯罪人名簿から削除された後も、
    「過去に犯罪を犯した者」として
    いわゆる「前科者」として見られる場合もあります。

    科料(暴行罪、軽犯罪などに対する財産刑。罰金刑よりは軽い。
    1000円〜1万円未満の金額を払う刑)など
    犯罪人名簿にのらない軽微な罪でも、検察庁の「前科調書」には
    記録が残っているため、それは「前科」です。

【2962】Re:ETASの取得
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 悩み人  - 08/2/2(土) 1:25 -

引用なし
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   犯罪歴証明書でも、刑の言い渡しが効力を失った(つまり前科でなく前歴になった)刑については記載されないようですよ。

【2963】Re:ETASの取得
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 なび  - 08/2/2(土) 2:26 -

引用なし
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   ▼悩み人さん:
>犯罪歴証明書でも、刑の言い渡しが効力を失った(つまり前科でなく前歴になった)刑については記載されないようですよ。

そうですね。10年より前の懲役刑、交通違反の罰金刑などは記載されません。これは、死ぬまで過去が付いて回ると更生の障害になるという考え方からだそうです。交通違反の罰金刑については記載されませんが、人身事故の場合、業務上過失傷害という一般刑法犯なので記載されます。

前歴、前科は、警察が指紋で照会するとマッチングするので
「犯罪経歴証明書」を申請するとき、つまり自分の指紋を提出する際、
担当した警察の人に自分の過去がわかるので気まずい思いをしなくては
いけませんが、証明書に何の記載もなければ、公的には犯罪歴なしということです。

【2966】Re:ETASの取得
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 ナオヒト  - 08/2/2(土) 9:09 -

引用なし
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   質問です。

1.科料と罰金の違いは単なる金額の違いだけという認識でいましたが,
「科料はそもそも犯罪人名簿には載らない」というのは本当でしょうか??

2.科料が犯罪人名簿に載らないということは,これば犯罪経歴証明書にも
記載されないのでしょうか?
ご存知の方ご教授よろしくお願いいたします。

>    科料(暴行罪、軽犯罪などに対する財産刑。罰金刑よりは軽い。
>    1000円〜1万円未満の金額を払う刑)など
>    犯罪人名簿にのらない軽微な罪でも、検察庁の「前科調書」には
>    記録が残っているため、それは「前科」です。

【2994】Re:ETASの取得
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 匿名  - 08/2/4(月) 15:00 -

引用なし
パスワード
   ▼ナオヒトさん:
>質問です。
>
>1.科料と罰金の違いは単なる金額の違いだけという認識でいましたが,
>「科料はそもそも犯罪人名簿には載らない」というのは本当でしょうか??
>
>2.科料が犯罪人名簿に載らないということは,これば犯罪経歴証明書にも
>記載されないのでしょうか?
>ご存知の方ご教授よろしくお願いいたします。
>
>>    科料(暴行罪、軽犯罪などに対する財産刑。罰金刑よりは軽い。
>>    1000円〜1万円未満の金額を払う刑)など
>>    犯罪人名簿にのらない軽微な罪でも、検察庁の「前科調書」には
>>    記録が残っているため、それは「前科」です。


1.検察庁に確認しなければいけませんが、ウィキペディアに記述があります。
  信頼性は80%くらいでしょうか。同じ場所に、どんな罪も
  いちど有罪となると、検察庁には、本人が死ぬまで(死亡届が区市役所に
  提出され戸籍が抹消され、法務局に本人死亡の事実が伝わるまで)
  その記録は残される、とあります。


2.当然出る質問ですが、警察庁では教えてくれません
  (犯罪経歴証明書の記載内容については一切答えられない法律なので
   教えたら、その警官が犯罪者になってしまうからです)

  以前聞いた外務省の回答では、「執行猶予中以上の有罪」が対象と
  認識してる、とあったので、前歴以外(=つまり前科すべて)
  と考えると痴漢で罰金刑も、科料刑も「実刑」ですから
  記載されている可能性も否定できません。

  弁護士にですら警察は回答を拒否しているので
  確実な情報は、警察の鑑識課(証明書を発行しているところ)の人にしか
  分かりません。たとえ鑑識課の人が家族にいても
  守秘義務があるから家族にも話せなません。

  永遠に分からない、のが建前のようです。

  誰か本音を教えてくれる人いませんか。

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