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▼ikkeoさん:
>▼[名前なし]さん:
>>▼ikkeoさん:
>>
>>(引用文省略)
>>
>>ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
>>管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。
>>
>>>貴重な情報ありがとうございます。
>>>気にしすぎだったのかもしれません。
>>>海外渡航への不安が和らぎました。
>>>そうですね、
>>>私も協力できたらいいと思います。
>>
>>最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。
>>
>>>指紋と写真って
>>>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>>>当然のごとくとられるものかと。
>>>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>>>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。
>>
>>ケースバイケースでしょう。
>>
>>刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
>>大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。
>>
>>>調書ってやっぱり残るんですかね。
>>>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>>>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>>>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>>>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>>>おそらく5年程度だともいってました。
>>
>>不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
>>決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
>>「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
>>たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
>>ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
>>検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
>>不起訴で済んでなによりでした。
>>
>>ただし前歴情報は警察に残ると思われます。
>>
>>不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
>>簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
>>保管され、これは、先述のように、警察側で
>>必要と思われる期間、保管されるわけです。
>>
>>>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>>>私にはそうは思えませんし。
>>
>>事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
>>記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
>>事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
>>考えにくいのですが。警察のお世話になった際
>>あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
>>後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
>>データベースに入力していると思うのですが。
>>
>>>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>>>見聞きしますが、
>>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>>その他の犯罪も含めたら、
>>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>>
>>そうですね。
>>
>>日本国内の犯歴に関するデータベースは
>>AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
>>管理されています。Wiki等も参照ください。
>>
>>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>>その他の犯罪も含めたら、
>>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>>
>>そうですね。
>>
>>たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
>>その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
>>莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
>>でしょうが、そうしてるように思います。
>>
>>テクノロジーの進歩によって年々、
>>電子化されたデータサイズの最小化
>>記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
>>コントロールされているのでは。
>>
>>それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
>>考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
>>犯歴情報を保管しても意味がないからです。
>>
>>(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
>>(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除
>>
>>のどちらかをシステムや仕組みに
>>プログラミングしているように思われます。
>>
>>しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
>>「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。
>>
>>前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
>>前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」
>>
>>保管される、と思われます。
>>
>>前歴情報について、いつまで保存するか、
>>直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
>>(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
>>電話して聞いてみるしかおそらくありません。
>>
>>街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
>>公けに回答してくれるかはわかりません。
>>
>>わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。
>
>
>追伸的なことですが、
>この前、仕事の都合上、国際免許証の取得するため、
>免許センターに言ってきました。
>その際、事故証明書の申請用紙等に
>こんな文面がありました。
>「人身5年、物件3年、これを過ぎると原則、事故証明書の発行はできません。」
>これはどういうことなんでしょうか?
>事故証明書の発行の手続きというものはわかりませんが、
(交通)事故証明書は自動車保険を使う際などに必要なのものですね。
記載事項には、事故の発生場所時間、相手の自動車保険会社や
保険証書の番号、車両のナンバー等々。
>やはり、検事の言うように確実に書類には保存期間があるのではないかと
>思います。
すべての公的書類には「保存期間」があります。
問題はその期間。3年、5年、10年、15年、本人死亡時、などあります。
検察にある「前科調書」などは先述のように、該当者の
死亡届によって、本人死亡が確認されて後、廃棄されます。
>できれば、前歴情報まで消えてもらいたいと思ってしまいますが。
前歴情報は、警察機関が「必要と思われる期間まで」保存されることに
なっており、国家公安委員会の名前により文書をみると
「本人死亡時」「必要と認められるまで」の2種類の表記が認められます。
前歴情報は、警察の内部情報でしかありませんから、
あなたが今後警察の世話になることをしない限り、
「何もなかったことと同じ」です。いつ廃棄されるかは不明です。
最長で、自分が死ぬまで、と思っておけば間違いないでしょう。
あなたの死後、子孫にばれることもないはずです。
それにあなたの場合、事故ですから
気にせず忘れていいのでは。
>また何かわかれば、追加します。
よろしくです。こちらも何かわかれば追加します。
>私のほうからも、
>問題ある文面等ありましたら、
>もとしゅんさん、削除お願い致します。
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