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▼まこさん:
>すでにどなたかが明記されていたらごめんなさい。関連のある
>投稿は一通り目を通したつもりですがまだすっきりしない疑問が
>あって投稿させていただきます。
>近々海外移住のための申請を考えているのですが、5年以内の無犯罪証明が
>必要になりそうです。
>実は4年と数ヶ月前に無免許運転を仮免取得直前にやってしまって
>運悪く(という言い方は不謹慎かもしれませんが)脇見運転の車に
>追突されたことから捕まり、免許自体は裁判の前にそのまま取得、
>簡易裁判後に罰金を支払いました。
>簡易裁判にかけられているのでやはり犯罪証明には記載されるの
>でしょうか?
>
>永住権は現地国籍を持つ人との結婚により申請できることになったのです
>が、5年たつまで移住できないのか、とても不安です。
>ちょっとだけ、のつもりでやったことが大変なことになりものすごく
>後悔しています・・・。
うーん、一概には言えないと思いますが…。道交法ですし…。でも一応罰金刑は、無犯罪証明には5年で抹消、懲役なら10年で抹消(執行が終わってから、罰金なら、納付してから)ということになっているようです。でも、道交法違反程度の罰金が、永住権でどれくらい重視されるか、ですね。
僕は永住権を申請するつもりがないので、わかりません。一応犯罪証明は以上のようになっている(らしい、ただし一応警察の鑑識課にきいた情報ではありますが)ということだけ、中途半端ですがお伝えしておきます。すみません。
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