旅行の質問箱

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【3054】2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 なにとぞアドバイスを。 08/2/24(日) 18:10
┣ 【3055】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 [名前なし] 08/2/24(日) 19:15
┃┗ 【3069】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 なにとぞアドバイスを。 08/2/25(月) 21:34
┣ 【3056】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 [名前なし] 08/2/24(日) 19:52
┃┗ 【3068】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 なにとぞアドバイスを。 08/2/25(月) 21:32
┃┗ 【3072】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 [名前なし] 08/2/26(火) 2:13
┃┗ 【3077】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 なにとぞアドバイスを。 08/2/26(火) 20:13
┃┣ 【3081】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 [名前なし] 08/2/27(水) 5:49
┃┣ 【3104】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 nin 08/3/3(月) 13:13
┃┃┗ 【3130】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 nin 08/4/11(金) 10:40
┃┗ 【3105】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 はつ 08/3/3(月) 13:54
┗ 【3057】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 [名前なし] 08/2/24(日) 19:58
┗ 【3070】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 なにとぞアドバイスを。 08/2/25(月) 21:37
┗ 【3073】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 [名前なし] 08/2/26(火) 2:25
┗ 【3078】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 なにとぞアドバイスを。 08/2/26(火) 20:19
┗ 【3082】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在 [名前なし] 08/2/27(水) 6:55

【3054】2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/24(日) 18:10 -

引用なし
パスワード
   初めて書き込みします。
「旅行の質問箱」では皆さん親身になってアドバイスをしていただいているので、
私もわらにもすがる思いで相談させてください。


私は1999年(9年前)にとある県で迷惑防止条例違反(痴漢)で科料3万円の略式起訴を受けました。当時はものすごく反省していたのですが、2001年(7年前)に東京で同じく迷惑防止条例違反(痴漢)で科料5万円の略式起訴を受けました。
(会社には報告しておりません)

もちろんすぐに納付しました。
今となっては本当に馬鹿なことをしたと落ち込んで、
もうこんなことはするまいと、真面目に生活しています。


そんな中、会社から
来月のタイ、オーストラリア出張(ともに1週間程度)、2008年夏からドイツに出向(3年程度)を命ぜられました。

会社内の旅行代理店がVISA申請を行ってくれるのですが、
その際、
1.「無犯罪証明書」が発行されなかったり、
2. 前科が明らかになったり、
3. VISAが発行されなかったりするのでは?


と不安になりながら生活しています。


1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
等、私の中でも情報が錯綜しており、
正直なにが真実なのかわかりません。

私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
また、本当にムシのよい話ではありますが、
会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。

なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。

【3055】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/24(日) 19:15 -

引用なし
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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:

あなたは現在何歳ですか。
犯罪を犯したのはいくつのときですか。

基本的な検討情報が欠如してます。

【3056】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/24(日) 19:52 -

引用なし
パスワード
   >1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない

2回それぞれの罰金刑のとき
警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?

略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。

>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)

自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。

今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
お世話にならないようにしましょう。

犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
記載されません。

一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。

また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
永久に保管されます。

>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。

会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
ばれたくないですよね。

あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
あとは会社に(手続きを)まかせて
大丈夫でしょう。

事件の経緯を差し支えない範囲で
おしえてください。

【3057】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/24(日) 19:58 -

引用なし
パスワード
   ▼なにとぞアドバイスを。さん:

以下参考。

検察庁による犯歴管理

市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。

【3068】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/25(月) 21:32 -

引用なし
パスワード
   ▼[名前なし]さん:


「名前なし」さん早速のアドバイスありがとうございます。
現在30代です。もちろん2度の条例違反時も成人でした。

>>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
>
>2回それぞれの罰金刑のとき
>警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
>当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
>

■2回それぞれの罰金刑のときですが、
1回目は電車を降りたときに「鉄道警察隊」の人に「お前、電車内で触っただろう」
といわれ、鉄道警察隊の詰所に連れて行かれ、警察署に連行、逮捕、留置所に入れられました。(一日) もちろん手錠はかけられました。
その日のうちに調書をとられ、
翌日に検察庁送りとなり、「科料:3万円」となりました。
腰縄はなかったと記憶していますが、手錠はかけられました。
弁護士については、「希望します」と伝えたのは覚えていますが、
弁護士さんと会うことなく、検察庁送りとなり、科料となりました。


2回目も電車を降りたときに女性に騒がれ、鉄道警察隊が来て、あとは1回目と同じ段取りとなりました。(2回目は腰縄あり。科料は5万円です)


>略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>

■はい、上述のように検察に身柄送致され、検察官に罪を犯したことを認めました。


>>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
>
>自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
>犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
>ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
>
>今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
>わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
>お世話にならないようにしましょう。


■えぇ、本当に2度とこういうことがないように誓います。

>
>犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
>記載されません。


■本当ですか。。少し安心しました。
>
>一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
>検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
>
>また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
>永久に保管されます。
>
>>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
>
>会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
>ばれたくないですよね。

■はい、ばれたくはないです。

>
>あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
>あとは会社に(手続きを)まかせて
>大丈夫でしょう。

■検察に送致されているので、
逮捕暦はついているという認識になるのでしょうか。
それとも5年が経過しているので逮捕暦がついていないという認識でよいのでしょうか?(ムシのよい考え方ですが)
逮捕暦がついているのであれば、会社にばれてしまうということですよね。
会社に手続きをまかせてしまわずに手続きを行うといった事も可能なのでしょうか。

>
>事件の経緯を差し支えない範囲で
>おしえてください。

■いろいろアドバイスありがとうございます。
初めて記載するので不十分なこともあるかと思いますが、ほかに必要な情報があれば教えてもらえれば大変助かります。

【3069】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/25(月) 21:34 -

引用なし
パスワード
   ▼[名前なし]さん:
>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>
>あなたは現在何歳ですか。
>犯罪を犯したのはいくつのときですか。
>
>基本的な検討情報が欠如してます。

「名前なし」さん:早速のアドバイスありがとうございます。
基本的情報が欠如しており大変失礼しました。
コメントNO.3068に記載したとおり、
現在30代です。犯罪を犯したのはそれぞれ9年前、7年前。いずれも成人しております。

【3070】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/25(月) 21:37 -

引用なし
パスワード
   ▼[名前なし]さん:
>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>
>以下参考。
>
>検察庁による犯歴管理
>
>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。

■「名前なし」さん
参考情報ありがとうございます。
犯罪通知書に2種類あるとは知りませんでした。
「無犯罪証明についてはもちろん「検察庁作成の犯歴管理」に基づいて作成されるという認識でよろしいでしょうか?

【3072】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/26(火) 2:13 -

引用なし
パスワード
   ▼なにとぞアドバイスを。さん:
>「名前なし」さん早速のアドバイスありがとうございます。
>現在30代です。もちろん2度の条例違反時も成人でした。
>犯罪を犯したのはそれぞれ9年前、7年前。いずれも成人しております。

わかりました。
では両件で前科がついてます。

>>>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
>>2回それぞれの罰金刑のとき
>>警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
>>当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
>■2回それぞれの罰金刑のときですが、
>1回目は電車を降りたときに「鉄道警察隊」の人に「お前、電車内で触っただろう」といわれ、鉄道警察隊の詰所に連れて行かれ、警察署に連行、逮捕、留置所に入れられました。(一日) もちろん手錠はかけられました。
>その日のうちに調書をとられ、
>翌日に検察庁送りとなり、「科料:3万円」となりました。
>腰縄はなかったと記憶していますが、手錠はかけられました。
>弁護士については、「希望します」と伝えたのは覚えていますが、
>弁護士さんと会うことなく、検察庁送りとなり、科料となりました。

このとき「前科1件」「逮捕歴1件」がつきました。

>2回目も電車を降りたときに女性に騒がれ、鉄道警察隊が来て、あとは1回目と同じ段取りとなりました。(2回目は腰縄あり。科料は5万円です)

もういちど「前科1件」「逮捕歴1件」ですね。
ですので合計「前科2件」「逮捕歴2件」です。

最後の事件は7年も前のことですから現在、住んでる都道府県の
県警本部の鑑識課に犯罪経歴証明書を依頼しても
その前科2件は記載されません。また科料刑ですから
市区役所の「犯罪人名簿」にははじめから記載されてません
(罰金刑だったら記載されますが、それも5年たてば削除されます)

>>略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>■はい、上述のように検察に身柄送致され、検察官に罪を犯したことを認めました。
>>>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
>>自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
>>犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
>>ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
>>今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
>>わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
>>お世話にならないようにしましょう。
>■えぇ、本当に2度とこういうことがないように誓います。
>>犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
>>記載されません。

>■本当ですか。。少し安心しました。

当然です。罪の大きさにもよりますし、語弊はありますが
軽い痴漢程度でその人の一生をしばるようなことになれば
あなたの人権を侵害することにもなります。警察も鬼畜の集団ではありませんし
反省して同じ罪を二度と犯さなければ、あとは堂々と正しい道だけを
歩けばいいのです。

>>一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
>>検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
>>また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
>>永久に保管されます。
>>>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。

前科調書は検察で保管されます。あなたの死亡が確認されたとき
削除・破棄されます。でもこの調書を照会できるのは
検察庁の検察官、事務次官だけなのであなたが生きてる間も
表に出ることはありません。だから安心してください。

た・だ・し、「次」はありません。

次に同じ罪を犯したら、累犯者ということで刑務所(禁固、懲役)行き
と覚悟しましょう。

また「前歴」については、先にかきましたように
前科は検察に、前歴は警察にのこりますが
外部には絶対に出ませんし、あなたの場合、最後の事件から5年以上
経ってるので、今後に大きな支障はありません。

>>>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>>>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>>>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
>>会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
>>ばれたくないですよね。
>■はい、ばれたくはないです。
>>あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
>>あとは会社に(手続きを)まかせて
>>大丈夫でしょう。
>■検察に送致されているので、
>逮捕暦はついているという認識になるのでしょうか。
>それとも5年が経過しているので逮捕暦がついていないという認識でよいのでしょうか?(ムシのよい考え方ですが)
>逮捕暦がついているのであれば、会社にばれてしまうということですよね。
>会社に手続きをまかせてしまわずに手続きを行うといった事も可能なのでしょうか。

逮捕歴2件の記録は警察に残りってます。

最後の事件から7年が経ってますから、出張レベルで問題になることは
ないでしょう。問題はその後のドイツへの3年間出向ですよね。
就労ビザが必要になります。アメリカの場合もそうですが

「これまで有罪無罪にかかわらず、逮捕歴がありますか?」
「有罪判決を受けたことがありますか?」
「現在有罪中(含む執行猶予中)ですか?」

などの質問には事実をかかないと、虚偽罪→永久に入国拒否
に問われます。

>>事件の経緯を差し支えない範囲で
>>おしえてください。
>■いろいろアドバイスありがとうございます。
>初めて記載するので不十分なこともあるかと思いますが、ほかに必要な情報があれば教えてもらえれば大変助かります。

外務省にきいたときは、執行猶予中以上は、確実にアウト、という話し
でした。あなたの場合、前科2件、逮捕歴2件。
これだけきくとアウトですが、最後の事件から7年経ってるので、
犯罪経歴証明書にその前科は記載されません。

短期出張ならこのまま大丈夫だと思います。
出向のときのビザ申請で会社に任せると
ばれる、という感じでしょうか。適当に理由をつけて
自分の手でビザ申請をする旨、会社に言ってみるか、
まずは国内の移民弁護士に相談してみては。

ps:

そして、なにか情報がわかったら
ここに公開してください。

同じような状況で苦しんでいるひとたちの
救いになるはずですから。実は日本には大勢います。

【3073】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/26(火) 2:25 -

引用なし
パスワード
   ▼なにとぞアドバイスを。さん:
>>検察庁による犯歴管理
>>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
>■「名前なし」さん
>参考情報ありがとうございます。
>犯罪通知書に2種類あるとは知りませんでした。
>「無犯罪証明についてはもちろん「検察庁作成の犯歴管理」に基づいて作成されるという認識でよろしいでしょうか?

無犯罪証明書は間違った覚え方です。
「犯罪経歴証明書」が正式名です。その人物が有罪判決を受けたことが
あるかないかを証明する公文書です。

これは警察の鑑識課で発行されるので、検察の犯歴情報とは
リンクしてません。検察情報は検察側で別に管理しています。

警察ではAFIS(えいふぃす)という指紋認証システムが
採用されており、あなたの前科、逮捕歴、写真、指紋、などの関係情報は
あなたが死ぬまで保管されます(建前上)。

しかし、くりかえしますが、警察の内部情報なので
表にでることはありえません。

あなたが今後再犯を犯した場合のみ、この過去の情報が
情状として加わり、罪が重くなる仕組みです。

今度は科料では済まず、禁固刑か懲役刑になります。
刑務所行きです。気をつけてください。絶対犯罪は犯さない。
風紀の良くないところには近寄らない。酒を飲んで
(車じゃなくあなたの場合)電車に乗らない。など
気をつけましょう。

それ以外は、この前歴情報があなたを
束縛することはないでしょう(理論上)。

ほんとは車も運転もしない方がいいのです。
国家資格を持ってる人の中には車に乗らないようにしてる人も
いるくらいです。事故ったらすぐあなたの過去はばれます。

気をつけましょう。

【3077】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/26(火) 20:13 -

引用なし
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   ▼「名前なし」さん。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。


はい、もちろん何かこちらで分かり次第、随時投稿させていただければと思います。
「同じような悩みの人に対して、お役にたてればと思います。」
早速ですが、●でコメントを追加させていただきました。


>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>>「名前なし」さん早速のアドバイスありがとうございます。
>>現在30代です。もちろん2度の条例違反時も成人でした。
>>犯罪を犯したのはそれぞれ9年前、7年前。いずれも成人しております。
>
>わかりました。
>では両件で前科がついてます。
●はい、やはりそうなのですね。

>
>>>>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
>>>2回それぞれの罰金刑のとき
>>>警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
>>>当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
>>■2回それぞれの罰金刑のときですが、
>>1回目は電車を降りたときに「鉄道警察隊」の人に「お前、電車内で触っただろう」といわれ、鉄道警察隊の詰所に連れて行かれ、警察署に連行、逮捕、留置所に入れられました。(一日) もちろん手錠はかけられました。
>>その日のうちに調書をとられ、
>>翌日に検察庁送りとなり、「科料:3万円」となりました。
>>腰縄はなかったと記憶していますが、手錠はかけられました。
>>弁護士については、「希望します」と伝えたのは覚えていますが、
>>弁護士さんと会うことなく、検察庁送りとなり、科料となりました。
>
>このとき「前科1件」「逮捕歴1件」がつきました。
>
>>2回目も電車を降りたときに女性に騒がれ、鉄道警察隊が来て、あとは1回目と同じ段取りとなりました。(2回目は腰縄あり。科料は5万円です)
>
>もういちど「前科1件」「逮捕歴1件」ですね。
>ですので合計「前科2件」「逮捕歴2件」です。
>
●なるほど。理解しました。

>最後の事件は7年も前のことですから現在、住んでる都道府県の
>県警本部の鑑識課に犯罪経歴証明書を依頼しても
>その前科2件は記載されません。また科料刑ですから
>市区役所の「犯罪人名簿」にははじめから記載されてません
>(罰金刑だったら記載されますが、それも5年たてば削除されます)

犯罪経歴証明書に、「科料刑」は記載されないのですね。
ほっとしました。


>
>>>略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>>■はい、上述のように検察に身柄送致され、検察官に罪を犯したことを認めました。
>>>>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
>>>自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
>>>犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
>>>ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
>>>今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
>>>わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
>>>お世話にならないようにしましょう。
>>■えぇ、本当に2度とこういうことがないように誓います。
>>>犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
>>>記載されません。
>
>>■本当ですか。。少し安心しました。
>
>当然です。罪の大きさにもよりますし、語弊はありますが
>軽い痴漢程度でその人の一生をしばるようなことになれば
>あなたの人権を侵害することにもなります。警察も鬼畜の集団ではありませんし
>反省して同じ罪を二度と犯さなければ、あとは堂々と正しい道だけを
>歩けばいいのです。

●犯した罪の重みや相手/自分の心の痛みは消えることありませんが、
上記の言葉でなんだか胸のつかえが少しとれました。
はい!正しい道だけを歩きます。


>
>>>一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
>>>検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
>>>また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
>>>永久に保管されます。
>>>>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>
>前科調書は検察で保管されます。あなたの死亡が確認されたとき
>削除・破棄されます。でもこの調書を照会できるのは
>検察庁の検察官、事務次官だけなのであなたが生きてる間も
>表に出ることはありません。だから安心してください。
>
>た・だ・し、「次」はありません。
>
>次に同じ罪を犯したら、累犯者ということで刑務所(禁固、懲役)行き
>と覚悟しましょう。
>
>また「前歴」については、先にかきましたように
>前科は検察に、前歴は警察にのこりますが
>外部には絶対に出ませんし、あなたの場合、最後の事件から5年以上
>経ってるので、今後に大きな支障はありません。
>
●外部には絶対に出ない。。。
こう言い切ってもらえるなんて思いませんでした。
ありがとうございます。


>>>>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>>>>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>>>>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
>>>会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
>>>ばれたくないですよね。
>>■はい、ばれたくはないです。
>>>あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
>>>あとは会社に(手続きを)まかせて
>>>大丈夫でしょう。
>>■検察に送致されているので、
>>逮捕暦はついているという認識になるのでしょうか。
>>それとも5年が経過しているので逮捕暦がついていないという認識でよいのでしょうか?(ムシのよい考え方ですが)
>>逮捕暦がついているのであれば、会社にばれてしまうということですよね。
>>会社に手続きをまかせてしまわずに手続きを行うといった事も可能なのでしょうか。
>
>逮捕歴2件の記録は警察に残りってます。
>
>最後の事件から7年が経ってますから、出張レベルで問題になることは
>ないでしょう。問題はその後のドイツへの3年間出向ですよね。
>就労ビザが必要になります。アメリカの場合もそうですが
>
>「これまで有罪無罪にかかわらず、逮捕歴がありますか?」
>「有罪判決を受けたことがありますか?」
>「現在有罪中(含む執行猶予中)ですか?」
>
>などの質問には事実をかかないと、虚偽罪→永久に入国拒否
>に問われます。

●はい、ドイツ出向についての問題を解決しなくてはいけないと思っています。
就労ビザの質問事項に対して、事実を記載することが必要なのですね。
ここがネックなのだという事が分かりました。

「犯罪経歴書」自体は会社が開封することはないというのはわかりましたが、
上記の質問に対する回答を会社経由で出す必要があるのか、自分で大使館に行って対応するといったように、会社を経由しないでいくことができるのか、確認していく必要があるのですね。


>
>>>事件の経緯を差し支えない範囲で
>>>おしえてください。
>>■いろいろアドバイスありがとうございます。
>>初めて記載するので不十分なこともあるかと思いますが、ほかに必要な情報があれば教えてもらえれば大変助かります。
>
>外務省にきいたときは、執行猶予中以上は、確実にアウト、という話し
>でした。あなたの場合、前科2件、逮捕歴2件。
>これだけきくとアウトですが、最後の事件から7年経ってるので、
>犯罪経歴証明書にその前科は記載されません。
>
>短期出張ならこのまま大丈夫だと思います。
>出向のときのビザ申請で会社に任せると
>ばれる、という感じでしょうか。適当に理由をつけて
>自分の手でビザ申請をする旨、会社に言ってみるか、
>まずは国内の移民弁護士に相談してみては。
>
●国内の移民弁護士さんを探してみようと思います。
ネットで調べているのですが、「アメリカ」専門が多いですね。
ヨーロッパの問題でも回答してもらええるものなのかわかりませんが、
とにかく、問い合わせをしてみることから始めようと思います。

>ps:
>
>そして、なにか情報がわかったら
>ここに公開してください。
>
>同じような状況で苦しんでいるひとたちの
>救いになるはずですから。実は日本には大勢います。

●はい!冒頭にもコメントさせてもらいましたが、
なにか情報がわかったら公開させてもらおうと思います。

【3078】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/26(火) 20:19 -

引用なし
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   ▼[
「名前なし」さん:早速のアドバイスありがとうございます。
しかも本当に丁寧に。
うれしいです。
●でコメントをさせていただきます。


>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>>>検察庁による犯歴管理
>>>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
>>■「名前なし」さん
>>参考情報ありがとうございます。
>>犯罪通知書に2種類あるとは知りませんでした。
>>「無犯罪証明についてはもちろん「検察庁作成の犯歴管理」に基づいて作成されるという認識でよろしいでしょうか?
>
>無犯罪証明書は間違った覚え方です。
>「犯罪経歴証明書」が正式名です。その人物が有罪判決を受けたことが
>あるかないかを証明する公文書です。
>
>これは警察の鑑識課で発行されるので、検察の犯歴情報とは
>リンクしてません。検察情報は検察側で別に管理しています。

●なるほど、だいぶ分かってきました。
念のため確認させてもらって申し訳ないのですが、
私の場合、「犯罪経歴証明書」には犯歴が記載されないという理解でよろしいでしょうか?


>
>警察ではAFIS(えいふぃす)という指紋認証システムが
>採用されており、あなたの前科、逮捕歴、写真、指紋、などの関係情報は
>あなたが死ぬまで保管されます(建前上)。
>
>しかし、くりかえしますが、警察の内部情報なので
>表にでることはありえません。
>
>あなたが今後再犯を犯した場合のみ、この過去の情報が
>情状として加わり、罪が重くなる仕組みです。
>
>今度は科料では済まず、禁固刑か懲役刑になります。
>刑務所行きです。気をつけてください。絶対犯罪は犯さない。
>風紀の良くないところには近寄らない。酒を飲んで
>(車じゃなくあなたの場合)電車に乗らない。など
>気をつけましょう。
>

●風紀の良くないところには、そうですね。近づくことさえもしないことにします。もう二度とあんな思いはしたくありませんから。


>それ以外は、この前歴情報があなたを
>束縛することはないでしょう(理論上)。
>
>ほんとは車も運転もしない方がいいのです。
>国家資格を持ってる人の中には車に乗らないようにしてる人も
>いるくらいです。事故ったらすぐあなたの過去はばれます。
>
>気をつけましょう。

●はい、安全運転を心がけます。
車に乗ったときだけではなく、普段の行動から問題を起こさないように
気をつけます。

あとは、別のコメントにもありますが、無事に出向できる方法を見つけることです。何か進展したら報告(投稿)をさせていただきますし、また何かアドバイスをいただけることがあればうれしいです。
(甘えてしまってすみません)

【3081】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/27(水) 5:49 -

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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:

>●外部には絶対に出ない。。。
>こう言い切ってもらえるなんて思いませんでした。
>ありがとうございます。

絶対に出ません。

ただし、忘れないでください。
検察と警察にその犯歴情報は生涯残りますので
再犯は「絶対に」なし!です。

「前科の抹消」については、一定の期間を経た「刑の消滅」後、市区町村役場の「犯罪人名簿」からは削除され(あなたの場合科料刑なので関係なし)、「犯罪経歴証明書」にもその前科記載は無くなりますが、それ以降も記録そのものは抹消されるわけでありません。

検察ではその前科情報(「前科調書」等)が「本人が死亡するまで」保管されていますし(何かあったら)検察官等はその照会もできます。

警察では「前科の抹消」とは「刑の言い渡しが効力を失った」だけ、つまり「前科でなく前歴になった」だけのことで、前歴情報として保管されています。前科はそれほどに重いことなのです。

なぜかわかりますか?

累犯者(同じ罪をくりかえし犯す人)が後を絶たないからです。
再犯のたび、罪が累積され重くなります。

しかし

あなたが今後警察の世話になるようなことが一切なければ、
「何もなかったのと同じ」こと。

身を律して生きていきましょう。

>>逮捕歴2件の記録は警察に残ってます。
>>最後の事件から7年が経ってますから、出張レベルで問題になることは
>>ないでしょう。問題はその後のドイツへの3年間出向ですよね。
>>就労ビザが必要になります。アメリカの場合もそうですが
>>「これまで有罪無罪にかかわらず、逮捕歴がありますか?」
>>「有罪判決を受けたことがありますか?」
>>「現在有罪中(含む執行猶予中)ですか?」
>>などの質問には事実をかかないと、虚偽罪→永久に入国拒否
>>に問われます。
>●はい、ドイツ出向についての問題を解決しなくてはいけないと思っています。
>就労ビザの質問事項に対して、事実を記載することが必要なのですね。
>ここがネックなのだという事が分かりました。
>「犯罪経歴書」自体は会社が開封することはないというのはわかりましたが、

「犯罪経歴'証明'書」です。その人が(ある一定期間内に)有罪判決を受けたことがあるかどうかを証明する公文書です。ビザを発行する査問機関以外で
開封されたら無効になるので、会社が中をみることはできません。

>上記の質問に対する回答を会社経由で出す必要があるのか、自分で大使館に行って対応するといったように、会社を経由しないでいくことができるのか、確認していく必要があるのですね。

ただ、あなたと似たような立場の人が、会社の方で手配するといっているのに
なぜわざわざ自分で申請するのか、訝(いぶか)しく思われないための
理由を考えるのに苦慮してるようです。

>>外務省にきいたときは、執行猶予中以上は、確実にアウト、という話し
>>でした。あなたの場合、前科2件、逮捕歴2件。
>>これだけきくとアウトですが、最後の事件から7年経ってるので、
>>犯罪経歴証明書にその前科は記載されません。
>>短期出張ならこのまま大丈夫だと思います。

>>出向のときのビザ申請で会社に任せると
>>ばれる、という感じでしょうか。適当に理由をつけて
>>自分の手でビザ申請をする旨、会社に言ってみるか、
>>まずは国内の移民弁護士に相談してみては。
>●国内の移民弁護士さんを探してみようと思います。
>ネットで調べているのですが、「アメリカ」専門が多いですね。
>ヨーロッパの問題でも回答してもらええるものなのかわかりませんが、
>とにかく、問い合わせをしてみることから始めようと思います。

それがいいと思います。
また弁護士によってはすべての過去を
(「前科」はもとより、軽微な「前歴」まで)
申請者に告白させて、ビザ申請書類に記載して提出しようと
するらしいので、相手を選んでください。

>>ps:
>>そして、なにか情報がわかったら
>>ここに公開してください。
>>同じような状況で苦しんでいるひとたちの
>>救いになるはずですから。実は日本には大勢います。
>●はい!冒頭にもコメントさせてもらいましたが、
>なにか情報がわかったら公開させてもらおうと思います。

応援してます。

【3082】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/27(水) 6:55 -

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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:

>●なるほど、だいぶ分かってきました。
>念のため確認させてもらって申し訳ないのですが、
>私の場合、「犯罪経歴証明書」には犯歴が記載されないという理解でよろしいでしょうか?

5年以上前の罰金刑でも記載されません。
それよりも軽い科料刑も記されません。

ただし前科情報は検察に、前歴情報は警察に
死ぬまで残ります。

>あとは、別のコメントにもありますが、無事に出向できる方法を見つけることです。何か進展したら報告(投稿)をさせていただきますし、また何かアドバイスをいただけることがあればうれしいです。
>(甘えてしまってすみません)

出向先の国によって申請ビザの書類が違います。
まずはそれを入手して、移民弁護士と
早期に相談しておくことです。

でないと、仕事にも身が入らないのでは?

【3104】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 nin  - 08/3/3(月) 13:13 -

引用なし
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   >>最後の事件は7年も前のことですから現在、住んでる都道府県の
>>県警本部の鑑識課に犯罪経歴証明書を依頼しても
>>その前科2件は記載されません。また科料刑ですから
>>市区役所の「犯罪人名簿」にははじめから記載されてません
>>(罰金刑だったら記載されますが、それも5年たてば削除されます)
>
>犯罪経歴証明書に、「科料刑」は記載されないのですね。
>ほっとしました。

現行法では、科料刑は1000円以上一万円未満が言い渡されます。
あなたの場合、金額的に見て科料刑ではなく罰金刑が該当すると推定されます。
よって、当初の5年間については記載されていると思います

【3105】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 はつ  - 08/3/3(月) 13:54 -

引用なし
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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:

前科情報は検察に、あなたが死ぬまで残ります。
前歴情報も警察に、あなたが死ぬまで残ります。
でも、今後犯罪を犯さなければ、その過去は外部に漏れません。


「前科」が、犯罪経歴証明書や犯罪人名簿に記載されるのは
 期限(5年、10年など)がありますが、それを過ぎても
「刑の言い渡し」が効力を失っただけで、
 それは「前歴」に代わります。前歴はあなたが死ぬまで残ります。

【3130】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 nin  - 08/4/11(金) 10:40 -

引用なし
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   ▼ninさん:
>>>最後の事件は7年も前のことですから現在、住んでる都道府県の
>>>県警本部の鑑識課に犯罪経歴証明書を依頼しても
>>>その前科2件は記載されません。また科料刑ですから
>>>市区役所の「犯罪人名簿」にははじめから記載されてません
>>>(罰金刑だったら記載されますが、それも5年たてば削除されます)
>>
>>犯罪経歴証明書に、「科料刑」は記載されないのですね。
>>ほっとしました。
>
>現行法では、科料刑は1000円以上一万円未満が言い渡されます。
>あなたの場合、金額的に見て科料刑ではなく罰金刑が該当すると推定されます。
>よって、当初の5年間については記載されていると思います

追記
1回目が、9年前
2回目が7年前と言う事は、あなたの場合は再犯と言う言葉が該当します。
この場合、前科の抹消はどのように計算されるのでしょうか?

一概に5年間で抹消が当てはまらないような気がするのですが・・・

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