旅行の質問箱

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【3164】前科1で海外旅行できますか? Z 08/5/5(月) 3:13
┣ 【3165】Re:前科1で海外旅行できますか? [名前なし] 08/5/5(月) 4:34
┗ 【3167】Re:前科1で海外旅行できますか? [名前なし] 08/5/6(火) 2:31
┗ 【3170】Re:前科1で海外旅行できますか? [名前なし] 08/5/6(火) 11:48
┗ 【3171】Re:前科1で海外旅行できますか? [名前なし] 08/5/6(火) 18:06
┣ 【3173】Re:前科1で海外旅行できますか? [名前なし] 08/5/6(火) 23:58
┗ 【3174】Re:前科1で海外旅行できますか? [名前なし] 08/5/7(水) 0:25
┗ 【3175】Re:前科1で海外旅行できますか? [名前なし] 08/5/7(水) 1:05

【3164】前科1で海外旅行できますか?
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 Z  - 08/5/5(月) 3:13 -

引用なし
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   今から10年ほど前に建造物不法侵入で捕まって逮捕され、略式裁判の後、罰金を10万支払い終わりましたがこの場合アメリカ、グアム、ハワイなど海外旅行には行けますか?

【3165】Re:前科1で海外旅行できますか?
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 [名前なし]  - 08/5/5(月) 4:34 -

引用なし
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   ▼Zさん:
>今から10年ほど前に建造物不法侵入で捕まって逮捕され、略式裁判の後、罰金を10万支払い終わりましたがこの場合アメリカ、グアム、ハワイなど海外旅行には行けますか?


ここの過去2か月分くらいの投稿と回答に詳しく
答えが書いてありますので、ご参考にされてください。

【3167】Re:前科1で海外旅行できますか?
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 [名前なし]  - 08/5/6(火) 2:31 -

引用なし
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   ▼Zさん:
>今から10年ほど前に建造物不法侵入で捕まって逮捕され、略式裁判の後、罰金を10万支払い終わりましたがこの場合アメリカ、グアム、ハワイなど海外旅行には行けますか?

詳しくは過去ログを参照ください。
公判請求・略式命令に関わらず、有罪になった場合(前科)、不起訴でも逮捕された場合(前歴)、アメリカ大使館のHPの内容に従えば、ビザなしで渡航する事はできません。最悪、拘束され強制送還されても仕方ありません。
しかし、実際は略式命令の罰金刑程度では、問題なく入国できるのではないか?というのが、私の見解です(ただし、将来ビザを取得する際、虚偽の申告をして入国をしたことが発覚し問題になる恐れはあります)。
「イミグレーションのモニタには犯歴が表示され虚偽の申告は無理」等のうわさも見かけますから、今回、入国できるかどうかは保障はできません。
特に、最近I-94Wの記載内容が変更になった(破廉恥罪に関する犯歴を問う文言が消えた)との情報がありますから、ますます分からなくなっています。
最初からビザ取得を試みるという方法もありますが、これは自分から犯歴がある事を教えてしまう事になりますし、実際犯歴がある事を申告してビザを取得するのはかなり困難のようです(移民弁護士に高額払って依頼)。

後は、リスクと天秤に掛けて行動するになると思います。
入国を試みた場合は、是非結果報告をお願いします。

【3170】Re:前科1で海外旅行できますか?
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 [名前なし]  - 08/5/6(火) 11:48 -

引用なし
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   >公判請求・略式命令に関わらず、有罪になった場合(前科)、不起訴でも逮捕された場合(前歴)、アメリカ大使館のHPの内容に従えば、ビザなしで渡航する事はできません。最悪、拘束され強制送還されても仕方ありません。

横から失礼します。

「不起訴でも逮捕された場合(前歴)」とありますが
不起訴でも逮捕されなかった場合(も前歴)もあります。

後者の場合、「逮捕歴なし」ですので
ビザ免除プログラムは使えます。

※ちなみに「逮捕歴」とは物理的な拘束(手錠、腰縄、留置所)を
 受けた場合です。

あいにく質問者のケースは実刑を受けてますので
米国大使館の文言を正直に受け取ると、ビザ免除プログラムは
使えず、ビザ申請をしなくては、税関で入国拒否されても
文句いえないことになります。

【3171】Re:前科1で海外旅行できますか?
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 [名前なし]  - 08/5/6(火) 18:06 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>「不起訴でも逮捕された場合(前歴)」とありますが
>不起訴でも逮捕されなかった場合(も前歴)もあります。
>
>後者の場合、「逮捕歴なし」ですので
>ビザ免除プログラムは使えます。
>
そうですね。そのケースは大丈夫ですが、実際にはあまりないと思います。
不起訴ということは、書類送検はされたという事になりますが、
送検される事案という事は、道路交通法以外ではそれなりの罪の嫌疑がかけられている事でしょう(微罪であれば、不送致となる)。
その場合、警察としては何としても、公判維持・有罪にしたいはずです。そうでなければ、警察は動きません。非親告罪の場合なおさらです。
それで逮捕しなかったという事は、有罪にする為にどうしても自白が欲しい可能性があります。
最初から逮捕するよりも、任意取調べして、「認めなければ逮捕・勾留するよ」と脅した方が自白をとりやすいでしょう。
結局、嘘でも認めてしまいます。認めてしまったら有罪確定です。
そうすると、逮捕歴なし・有罪(罰金)のケースになります。
もし、認めなければ、逮捕歴有り・不起訴というケースになるでしょう。

【3173】Re:前科1で海外旅行できますか?
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 [名前なし]  - 08/5/6(火) 23:58 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>▼[名前なし]さん:
>>「不起訴でも逮捕された場合(前歴)」とありますが
>>不起訴でも逮捕されなかった場合(も前歴)もあります。
>>後者の場合、「逮捕歴なし」ですので
>>ビザ免除プログラムは使えます。
>>
>そうですね。そのケースは大丈夫ですが、実際にはあまりないと思います。

被疑者が在宅起訴された場合などは「逮捕歴」が付かない可能性もあります。
また、意外に多く考えられるケース(逮捕歴0、不起訴処分)は以下に。

>不起訴ということは、書類送検はされたという事になりますが、
>送検される事案という事は、道路交通法以外ではそれなりの罪の嫌疑がかけられている事でしょう(微罪であれば、不送致となる)。

微罪も重ねると送致の対象となります。書類を送検したあとは
検察で被疑者を起訴するか不起訴かを判断します。必要により
被疑者を検察に呼び出し事情聴取する場合もあります。

(事件当日の身柄送検された場合は「逮捕付き」のケースが
 ほとんどだとは思います)

>その場合、警察としては何としても、公判維持・有罪にしたいはずです。そうでなければ、警察は動きません。非親告罪の場合なおさらです。
>それで逮捕しなかったという事は、有罪にする為にどうしても自白が欲しい可能性があります。

犯罪の性質が凶悪だったり、悪質な、重度な場合はまったく別の話しに
なりますが、繰り返される少額の万引き、自転車泥棒など
比較的軽い罪を重ねた場合などは、逮捕はしないで、
被疑者は事件当日、身元引受人に引き取ってもらい、
後日検察からの呼び出し、検察で被疑者に反省を促す
場合があります。

>最初から逮捕するよりも、任意取調べして、「認めなければ逮捕・勾留するよ」と脅した方が自白をとりやすいでしょう。
>結局、嘘でも認めてしまいます。認めてしまったら有罪確定です。

痴漢の冤罪事件でよく知られるケースですね。
罪を認めても、それが初犯だったり、比較的軽度な罪の場合
不起訴処分になることも考えられます。

警察で罪を認めたら有罪確定、ではありません。
検察で検察官により起訴された場合が、99%有罪確定です。

>そうすると、逮捕歴なし・有罪(罰金)のケースになります。

質問者のケースがこれにあたりますね。

有罪は前科ですからアメリカ大使館のHPを「額面通り解釈すれば」
ビザ免除プログラムは使えません。

>もし、認めなければ、逮捕歴有り・不起訴というケースになるでしょう。

犯罪を認めた場合でも、逃走や証拠隠滅の恐れがないときは
逮捕せずに、警察は書類送検で、あとの判断を検察に任せます。
もちろん、逮捕する場合もありますが。

逮捕する理由は、被疑者が逃走したり、証拠隠滅を図る恐れが
ある場合です。

任意同行に応じ、任意の事情聴取を受ける反省している様子の
(軽度な罪の)被疑者には逮捕歴がつかないような
(人道的な?)拝慮がされているのかもしれません。

これ以上は、警察官でないとわかりませんが・・

【3174】Re:前科1で海外旅行できますか?
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 [名前なし]  - 08/5/7(水) 0:25 -

引用なし
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   >警察で罪を認めたら有罪確定、ではありません。
>検察で検察官により起訴された場合が、99.9%有罪確定です。

さらにいえば、検察で起訴され、裁判で有罪判決を受けたら
そこで初めて、有罪確定となります。

法的には、不起訴処分=無罪 です。
(逮捕歴がつくか、つかないかは、別の話し)

検察で起訴されても、裁判で無罪判決がでる場合は
起訴されたケースの内、0.1%くらいあるそうです。

つい最近、マイナーな女性タレントが
相手の男の家の扉の真ん中を破り、器物破損、住居侵入で
起訴されましたが、その穴が、本人では実際に(巨乳で)通れず
検証実験でも、それが証明されたため、
無罪判決となったニュースがありましたね。

あれはたいへんレアなケースです。

【3175】Re:前科1で海外旅行できますか?
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 [名前なし]  - 08/5/7(水) 1:05 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>>警察で罪を認めたら有罪確定、ではありません。
>>検察で検察官により起訴された場合が、99.9%有罪確定です。
>
>さらにいえば、検察で起訴され、裁判で有罪判決を受けたら
>そこで初めて、有罪確定となります。
>
>法的には、不起訴処分=無罪 です。
>(逮捕歴がつくか、つかないかは、別の話し)

それは、知っていますが、微罪ではないケースを限定して書きました。
検察庁から呼び出された後、警察での調書の内容を覆す事は相当困難です。
脅迫・拷問を理由にする必要がありますが、密室での取調べなので立証できません。
微罪ではないケースかつ非親告罪の場合、警察で罪を認めた時点で、
罰金刑が確定したも同然です。略式に同意しなければ、公判請求されるでしょう。

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