旅行の質問箱

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【3391】ESTA渡航拒否 やぶへび 10/2/25(木) 19:12
┣ 【3395】Re:ESTA渡航拒否 nin 10/4/8(木) 10:45
┗ 【3417】Re:ESTA渡航拒否 暇人 10/8/19(木) 13:49

【3391】ESTA渡航拒否
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 やぶへび  - 10/2/25(木) 19:12 -

引用なし
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   13年前に酒気帯び運転で罰金刑の経験があります.
最近,ESTA申請で「犯罪歴ありますか」に対してNOで申請し,「渡航認証」を得ました.しかし,移民弁護士から虚偽申請になると言われ,あわてて,犯罪歴の質問をYESにして再申請しました.結果は「渡航拒否」でした.2週間後に今度は犯罪歴NOで再申請してみたところ,半日おいてやはり「渡航拒否」でした.
以上のことから考えますと,ESTAシステムが日本の犯罪データベースをさかのぼってサーチしているとは思えません.なぜなら最初は「渡航認証」がおりたわけですから.では,最後の再申請で,なぜ「渡航拒否」になったのか,これについて解説できる方はおられませんか? 
また,これで今後はアメリカには行く気がしませんが,この件が,アメリカ友好国(たとえばオーストラリアやカナダ)への渡航申請に影響することがありますでしょうか?
長々とすみません,ご教示ください.よろしくお願いいたします.

【3395】Re:ESTA渡航拒否
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 nin  - 10/4/8(木) 10:45 -

引用なし
パスワード
   そもそも、道路交通法違反での罰金刑は過去ログのように
犯罪者名簿には記載されないのが通例です。(懲役は記載されます)

また、仮に記載されていたとしても
罰金刑は、刑の執行を完了してから5年で前科が抹消されます。

今回、あなたの件については犯罪歴がありますか?について
上記理由から回答はNOでよかったのです。

また、再度の登録時に入国拒否となったとありますが
これは、その直前の申請で入国拒否になっていることが起因していると思います。
(入国拒否申請が出たので犯罪暦を消して再登録したと思われた。)

私もこれを申請ミスだったとやり直す方法を知らないので
ここから先は調べてください。


▼やぶへびさん:
>13年前に酒気帯び運転で罰金刑の経験があります.
>最近,ESTA申請で「犯罪歴ありますか」に対してNOで申請し,「渡航認証」を得ました.しかし,移民弁護士から虚偽申請になると言われ,あわてて,犯罪歴の質問をYESにして再申請しました.結果は「渡航拒否」でした.2週間後に今度は犯罪歴NOで再申請してみたところ,半日おいてやはり「渡航拒否」でした.
>以上のことから考えますと,ESTAシステムが日本の犯罪データベースをさかのぼってサーチしているとは思えません.なぜなら最初は「渡航認証」がおりたわけですから.では,最後の再申請で,なぜ「渡航拒否」になったのか,これについて解説できる方はおられませんか? 
>また,これで今後はアメリカには行く気がしませんが,この件が,アメリカ友好国(たとえばオーストラリアやカナダ)への渡航申請に影響することがありますでしょうか?
>長々とすみません,ご教示ください.よろしくお願いいたします.

【3417】Re:ESTA渡航拒否
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 暇人  - 10/8/19(木) 13:49 -

引用なし
パスワード
   ▼やぶへびさん:
>13年前に酒気帯び運転で罰金刑の経験があります.
>最近,ESTA申請で「犯罪歴ありますか」に対してNOで申請し,「渡航認証」を得ました.しかし,移民弁護士から虚偽申請になると言われ,あわてて,犯罪歴の質問をYESにして再申請しました.結果は「渡航拒否」でした.2週間後に今度は犯罪歴NOで再申請してみたところ,半日おいてやはり「渡航拒否」でした.
>以上のことから考えますと,ESTAシステムが日本の犯罪データベースをさかのぼってサーチしているとは思えません.なぜなら最初は「渡航認証」がおりたわけですから.では,最後の再申請で,なぜ「渡航拒否」になったのか,これについて解説できる方はおられませんか? 
米国大使館や領事館では、交通違反の赤切符は「刑事罰処分」であり、ESTA申請では「YES」で回答すべきという見解です。
たぶん情報のリンクは無いハズですが、検察庁が作成している前科調書にアクセスする事が出来れば、赤切符違反も含む全ての刑(科料といった軽微な刑も含む)が分かります。
(前科調書は犯罪人名簿と違い、刑や猶予を終えても抹消されません。情報が抹消されるのは、その個人の死亡が確認された時だけです)
赤切符違反は全て「送検」され、それに登録されます。
そして送検・起訴されると、略式とはいえ裁判を受けて、裁判官によって罰金刑(判決)を受けるという流れです。

次に「一度渡航認証が出て、次に拒否になるのか?」ですが、一度「NO」で申請した後に「YES」に変更して再申請をした時点で、「NO」で申請し渡航許可が出たデータは消えます。
そして米国データベースに「YES」で申請したデータが残り、貴方は犯歴ありでVISA取得対象者として登録されます。

今は逮捕歴がない人でも状況が変わる=逮捕される可能性は将来的に有り得るので、ESTA情報の「逮捕歴NO→YESへの変更」は通りますが、逮捕歴を持っている人が「逮捕歴が消えること」は絶対に有りません。
従って「逮捕歴YES→NO」への変更が出来ないのです。
そして、もしこの「逮捕歴YES→NO」で再申告した場合、虚偽申告と見なされる事があり、VISA取得に悪影響を及ぼす可能性があります。

もし本当に間違ってしまった場合は、U.S. Customs and Border Protectionにアクセスし、解決方法を聞くのが重要です。
https://help.cbp.gov/app/ask/kw/esta/p/0/c/0

>また,これで今後はアメリカには行く気がしませんが,この件が,アメリカ友好国(たとえばオーストラリアやカナダ)への渡航申請に影響することがありますでしょうか?
何も問題ありません。
但し、オーストラリアはETAがあり、犯歴のある人はETA対象外でVISA取得が必要です。

乱文申し訳なしです。

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