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     少し前の書き込みですが、事情に詳しい方のようなので 
下記について教えて頂きたく思います。 
 
▼誉さん: 
>>・日本国民の犯罪者情報を包括的に米国に共有することは、憲法上、法律上できない。 
> 
>すみません。不勉強なので教えてください。憲法違反とはどの条を示すんでしょうか? 
> 
>”日本憲法第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福 
>追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の 
>国政の上で、最大の尊重を必要とする。” 
>これのことでしょうか? 
> 
>「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 
>犯罪歴を持つ人間に社会罰的に制限を与えるのは、公共の福祉には反しないと思いますが。 
>それに日本国憲法は、日本人のアメリカ入国審査にはなんらの効力もありません。 
>内政干渉になりますからね。 
 
■情報提供は国際法に基づき実施だと思いますが、国際法締結時に考慮されているのではないでしょうか? 
PCSCも、個人特定の場合は対象となる指紋が限定されるようです。 
 
>>・日米は裏で協定を結んでいて、、という方もいらっしゃいましたが、 
>>だとすると、その情報を以て入国拒否される事案が頻発し、すぐにそれが表面化し、国家が提訴されるような大きな問題になっているはず。 
> 
>In fact, over the past years more than a dozen agreements to share information about criminals have been signed with our Visa Waiver Program 
>(VWP) partners. 
>securitydebrief.com/2010/07/07/international-criminal-information-sharing/ 
>こういうことも行っている様です。 
 
■上記は日本が最後になっていた協定=PCSCについてなのでしょうか。 
 
ESTA承認の時点で照会できないデータベースが、空港の端末からならアクセスできるというのは、考えられない。 
> 
>API(事前旅客情報)システム 
>(Advance Passenger Information System) 
>政府と航空会社が協力し、出発(空)港において搭乗した旅客の身分事項(氏名、 
>生年月日、性別等)に関する電子情報を、航空機等の目的国到着前に、到着(空)港 
>の税関・入管担当部署等に送付するシステム。 
> 
>情報を受理した担当部署は、この電子情報に基づいて、国内法上問題のある人物の 
>有無を事前に(航空機等到着前に)審査することができる。 
>www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/api.html 
 
■ESTAでパスポートナンバー、生年月日を使用しますが、それでは十分な事前判断は難しいということでしょうか。 
 
 
以上、よろしくお願い致します。 
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