旅行の質問箱

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【3028】Re:中国のビザ
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 小心物  - 08/2/16(土) 14:54 -

引用なし
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   ▼Junさん:
>▼小心物さん:
>>中国のビザで「中国及びその他の国で犯罪歴がありますか。」
>>という文面がありますが、これは、いいえで問題ありますか?
>>迷惑防止で罰金、5年経たないものです。
>>どなたか経験された事ある方、教えてください。
>
>現在は、短期(確か15日以下程度だったと思いますが。)の
>観光であって、日本国籍(日本のパスポート保持者)であれば
>ビザは不要だったように思います。
>ということは、観光ではないということでしょうか。
>
>いずれにせよ、迷惑防止条例違反だけで
>且つ、犯罪証明の提出を求められないというのであれば、
>「いいえ」で大丈夫です。
>(大丈夫というのは、入国できる可能性が比較的高い、
> というだけで、没問題という意味ではありません。)

Junさんカタナさん
返信ありがとうございます。ビザは15日を超える出張を想定
しての質問でした。Junさんの回答に安心しました。
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【3027】Re:しつもん
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 きゅうり  - 08/2/16(土) 2:06 -

引用なし
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   ▼とまとさん:
>青少年保護条例違反で警察に同行され指紋や写真等とられました。
>処分は起訴猶予処分で罰金もなかったのですが、アメリカ等外国に渡る時に犯罪経歴証明書には何か記載されるのでしょうか??どなたかわかる方はご伝授お願い致します。


追伸:

起訴猶予処分で、本当によかったと自覚してね。
有罪だと「前科」があなたが死ぬまで「検察」に
残ってました。あなたの死亡届が国に受理されるまで
残り一生「前科者」になってたかもしれないのです。

起訴されなかったのは、ほんとうに
幸運?と覚えておきましょう。

再犯したら次は確実に実刑で、前科がつくから
ぜーーったいにしないでように。
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【3026】Re:しつもん
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 きゅうり  - 08/2/16(土) 2:01 -

引用なし
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   ▼とまとさん:
>青少年保護条例違反で警察に同行され指紋や写真等とられました。
>処分は起訴猶予処分で罰金もなかったのですが、アメリカ等外国に渡る時に犯罪経歴証明書には何か記載されるのでしょうか??どなたかわかる方はご伝授お願い致します。


(質問1)逮捕はされたのですか?
逮捕とは拘束をともなうもの(手錠、腰縄、留置所入り)です。
ちがうでしょ?

なら、取り押さえ→任意同行・任意聴取で
事件のあったその日に自宅へ帰ったのでしょうから
「逮捕歴」なしです。

(質問2)検察に呼ばれましたか?そこで起訴猶予処分?
有罪になってないので無罪です。証明書は「無罪」で出ます。

ただ犯罪経歴証明書は無罪でも、前歴は永久に残るとも
いわれてます。警察に。

だから再犯はしないように。
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【3025】しつもん
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 とまと  - 08/2/15(金) 22:56 -

引用なし
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   青少年保護条例違反で警察に同行され指紋や写真等とられました。
処分は起訴猶予処分で罰金もなかったのですが、アメリカ等外国に渡る時に犯罪経歴証明書には何か記載されるのでしょうか??どなたかわかる方はご伝授お願い致します。
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【3024】Re:中国のビザ
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 Jun  - 08/2/15(金) 20:44 -

引用なし
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   ▼小心物さん:
>中国のビザで「中国及びその他の国で犯罪歴がありますか。」
>という文面がありますが、これは、いいえで問題ありますか?
>迷惑防止で罰金、5年経たないものです。
>どなたか経験された事ある方、教えてください。

現在は、短期(確か15日以下程度だったと思いますが。)の
観光であって、日本国籍(日本のパスポート保持者)であれば
ビザは不要だったように思います。
ということは、観光ではないということでしょうか。

いずれにせよ、迷惑防止条例違反だけで
且つ、犯罪証明の提出を求められないというのであれば、
「いいえ」で大丈夫です。
(大丈夫というのは、入国できる可能性が比較的高い、
 というだけで、没問題という意味ではありません。)
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【3023】Re:中国のビザ
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 カタナ  - 08/2/12(火) 19:58 -

引用なし
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   ▼小心物さん:
>中国のビザで「中国及びその他の国で犯罪歴がありますか。」
>という文面がありますが、これは、いいえで問題ありますか?
>迷惑防止で罰金、5年経たないものです。
>どなたか経験された事ある方、教えてください。

中国のビザとは就労ビザですか、それ以外のビザですか?

実刑を受けて5年以内の罰金刑以上は「犯罪経歴証明書」に
記載されてしまいます。

「犯歴」は「前科」のことです。

>中国のビザで「中国及びその他の国で犯罪歴がありますか。」
>という文面がありますが、これは、いいえで問題ありますか?

「いいえ」だと有問題。完全に問題有りです。

文面からすると観光ビザっぽいので
「なし」で、挙動不審でなければ
抜けられる可能性もありますが
リスクが高いです。
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【3022】Re:前歴では
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 カタナ  - 08/2/12(火) 19:49 -

引用なし
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   ▼たけさん:
>▼カタナさん:
>返信ありがとうございます
>今は20歳です。前歴がついたのは19歳の4月で、万引きで現行犯逮捕で捕まりました。
>行こうと思っているのはアメリカで明日出発です。
>どうしていいかわからなくて不安で仕方ありません。。。

あ、明日出発?!(苦笑)
まぁ回答が間に合ってよかった。
 
19歳では未成年なので「前歴・前科」はつきません。

それから「現行犯逮捕」とありますが
「取り押さえ→任意同行→任意聴取」の間違いです。
逮捕歴もついていないはずです。

結論「安心してだいじょうぶ」

ps:
参考までに質問ですが写真と指紋は取られましたか?
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【3021】Re:前歴では
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 たけ  - 08/2/12(火) 12:43 -

引用なし
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   ▼カタナさん:
返信ありがとうございます

今は20歳です。前歴がついたのは19歳の4月で、万引きで現行犯逮捕で捕まりました。
行こうと思っているのはアメリカで明日出発です。

どうしていいかわからなくて不安で仕方ありません。。。
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【3020】中国のビザ
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 小心物  - 08/2/11(月) 21:18 -

引用なし
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   中国のビザで「中国及びその他の国で犯罪歴がありますか。」
という文面がありますが、これは、いいえで問題ありますか?
迷惑防止で罰金、5年経たないものです。
どなたか経験された事ある方、教えてください。
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【3018】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 匿名  - 08/2/10(日) 13:52 -

引用なし
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   ▼zeroさん:
>日本国では逮捕に4種類が定められている。
>
>1.通常逮捕(憲法第33条・刑訴法第199条)
>逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。
>
>2.緊急逮捕(刑訴法第210条)
>死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逃亡などのおそれのある被疑者について、逮捕令状請求が間に合わない場合に容認される逮捕。ただし、拘束後直ちに令状交付を受ける事が必要で、裁判所により令状請求が却下された場合は直ちに被疑者を釈放しなければならない(なお刑訴法第210条の合憲判決は、最大判昭和30年12月14日刑集9巻13号2760頁PDF参照)。
>
>3.準現行犯逮捕(刑訴法第212条第二項)
>犯罪および犯人が明白な場合、時間的・場所にも密着している場合、被逮捕者が犯罪の事実の認識をしていることなど、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合。例えば犯人像が明白であり、逃走を続けたあげくに逮捕された、というような事例を想起されよ。現行犯逮捕であるので、私人でも許され、無令状でよい。準現行犯・・・現行犯逮捕について、私人が逮捕を行った場合は、直ちに警察や検察などの捜査機関に通報するなどし、引き渡さなければならない(刑訴法214条)。
>
>4.現行犯逮捕(日本国憲法第33条、刑訴法第213条)
>犯罪の現場にあった犯人、もしくはそう断定するに足る人物の逮捕。無令状でよい(一般私人によっても許される逮捕行為 常人逮捕 英:civil arrest)。
>
>〜〜〜〜〜〜〜〜
>
>上記の定義をみると、確実に逮捕歴にカウントされるのは「逮捕令状」が発行され(=検察で起訴されることでほぼ100%裁判で有罪(含む執行猶予つき)となるケース)の1.通常逮捕と2.緊急逮捕である。一方
>
>少額の万引き、自転車泥棒など、比較的軽い罪(微罪処分、起訴猶予(監査期間つきの無罪放免)となる可能性があるもの)で捕まった場合3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕に該当するが、であれば3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕での逮捕はすべて逮捕歴にカウントしなくてもいいのかと思うと違う。凶悪な犯罪で3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕されることもあるからだ。結局こういう線引きはあまり意味がないことがわかる。
>
>結局、その時の逮捕の形で逮捕歴をカウントするのではなく(警察で微罪処分となるか、検察で起訴猶予とならない限り)「執行猶予つきを含め、略式起訴か起訴で有罪中となった場合の逮捕」が「逮捕歴」としてカウントされる、という感じであろう。
>
>やはり海外でいう逮捕(have you ever been arrested?)と日本の逮捕とではニュアンスが違うように私も思う。一般の大衆意識では、酔っぱらったり立ちションで警官に交番へしょっぴかれるだけで「逮捕された」という言葉を使う人がいるが、しかしたとえばアメリカの入国や永住ビザの申請で、それを「逮捕歴なし」と申告しても(酔っぱらったり立ちションで有罪判決をもらってなければ)問題はないはずだ。そんな話し聞いたこともない。
>
>外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>
>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」
>
>ps:
>ほかの関係者からのご意見もお聞かせ願えれば幸いです。


弁護士や移民弁護士さえ、永住査証の申請のとき
誤解している人がいるようです。

いわく逮捕歴の部分。何でも20年前の話で
本人は前歴だったので逮捕歴なしと申請したら、ひっかっかったことあって
査証はでなかったばかりでなく、永久に入国できなくなった、とか
弁護士事務所で聞いたことがありました。

それ以来、その弁護士事務所では前科・起訴猶予も
含めて、全部本人に告白させて、全部申請してるのだとか。

弁護士事務所によって、ぜんぜん対応が違うのが
現実です。
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【3017】Re:前にも同じ質問があるかもしれませんが...
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 横から失礼  - 08/2/10(日) 13:30 -

引用なし
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   >>執行猶予が終了したら、犯罪者と言うレッテルは貼られなくなるという事なのでしょうか。。。?

執行猶予が終了しても、裁判で有罪判決をいちどでも受けたわけですから
「かつて犯罪者だった」とのレッテルは生涯貼られています。
それはあなたの背中について剥がれません。
「国が認める犯罪者」なのです。

でもこれからのあなたの生き方によっては
その事実があなたを有益な方向に
向かわせてくれる可能性も残されています。

体感されているように世間からの「前科持ち」への風当たりは厳しい。
がんばってください。
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【3016】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 さつき  - 08/2/8(金) 3:22 -

引用なし
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   ▼hiyoko73さん:
>就労ビザを取得する場合はどうでしょうか?

就労ビザの審査は一般に厳しいですよ。というかあなたはどなた(苦笑)
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【3015】Re:どんな情報でもいいので。。。
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 匿名  - 08/2/7(木) 20:07 -

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   ▼へるぷさん:
>どなたでも何でもいいので教えていただけませんか???
>お願いします・

情報が少なすぎます。状況をもっとおしえてください。
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【3014】(逮捕歴のカウントの仕方)
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 zero  - 08/2/7(木) 19:47 -

引用なし
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   日本国では逮捕に4種類が定められている。

1.通常逮捕(憲法第33条・刑訴法第199条)
逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。

2.緊急逮捕(刑訴法第210条)
死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逃亡などのおそれのある被疑者について、逮捕令状請求が間に合わない場合に容認される逮捕。ただし、拘束後直ちに令状交付を受ける事が必要で、裁判所により令状請求が却下された場合は直ちに被疑者を釈放しなければならない(なお刑訴法第210条の合憲判決は、最大判昭和30年12月14日刑集9巻13号2760頁PDF参照)。

3.準現行犯逮捕(刑訴法第212条第二項)
犯罪および犯人が明白な場合、時間的・場所にも密着している場合、被逮捕者が犯罪の事実の認識をしていることなど、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合。例えば犯人像が明白であり、逃走を続けたあげくに逮捕された、というような事例を想起されよ。現行犯逮捕であるので、私人でも許され、無令状でよい。準現行犯・・・現行犯逮捕について、私人が逮捕を行った場合は、直ちに警察や検察などの捜査機関に通報するなどし、引き渡さなければならない(刑訴法214条)。

4.現行犯逮捕(日本国憲法第33条、刑訴法第213条)
犯罪の現場にあった犯人、もしくはそう断定するに足る人物の逮捕。無令状でよい(一般私人によっても許される逮捕行為 常人逮捕 英:civil arrest)。

〜〜〜〜〜〜〜〜

上記の定義をみると、確実に逮捕歴にカウントされるのは「逮捕令状」が発行され(=検察で起訴されることでほぼ100%裁判で有罪(含む執行猶予つき)となるケース)の1.通常逮捕と2.緊急逮捕である。一方

少額の万引き、自転車泥棒など、比較的軽い罪(微罪処分、起訴猶予(監査期間つきの無罪放免)となる可能性があるもの)で捕まった場合3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕に該当するが、であれば3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕での逮捕はすべて逮捕歴にカウントしなくてもいいのかと思うと違う。凶悪な犯罪で3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕されることもあるからだ。結局こういう線引きはあまり意味がないことがわかる。

結局、その時の逮捕の形で逮捕歴をカウントするのではなく(警察で微罪処分となるか、検察で起訴猶予とならない限り)「執行猶予つきを含め、略式起訴か起訴で有罪中となった場合の逮捕」が「逮捕歴」としてカウントされる、という感じであろう。

やはり海外でいう逮捕(have you ever been arrested?)と日本の逮捕とではニュアンスが違うように私も思う。一般の大衆意識では、酔っぱらったり立ちションで警官に交番へしょっぴかれるだけで「逮捕された」という言葉を使う人がいるが、しかしたとえばアメリカの入国や永住ビザの申請で、それを「逮捕歴なし」と申告しても(酔っぱらったり立ちションで有罪判決をもらってなければ)問題はないはずだ。そんな話し聞いたこともない。

外務省のある人の言葉が印象に残ってる。

「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」

ps:
ほかの関係者からのご意見もお聞かせ願えれば幸いです。
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【3013】Re:I-94Wに関する質問
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 rin  - 08/2/7(木) 18:56 -

引用なし
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   私が犯した罪は薬事法違反ですが、
広告違反でアメリカではその様な罰則がない、
私と同じ事をしてもアメリカ人には罰する法律がないらしいです。
違反でも何でもないという感じ。
アメリカではコンビニで鎮痛剤や風邪薬が売られています。
日本でコンビニで鎮痛剤や風邪薬を販売すれば
かなりの重罪の薬事法違反になります。
薬事法だけでなく、
日本とアメリカでは法律が違うのでしょう。

麻薬系、破廉恥罪関係は
各国共通していけない事なのではないでいしょうか?
でも大丈夫のようですので、観光だと大丈夫なのではないですか?
滞在日数が、10日間程で帰りの飛行機のチケットも取ってるとかで
OKと判断されるのではないでしょうか?

誰か罰金刑位の犯罪で犯罪歴に「はい」と答えられた方はいないのでしょうか??

▼?さん:
>なかなか微妙ですね。
>
>結局、ビザ免除を利用できるかどうかは(日本における)逮捕歴や犯歴だけでは単純に決まらないということなんでしょうかね。
>日本はどの程度の情報をアメリカに提供しているのかわかるといいのですが…
>ただ、薬事法違反というのは、破廉恥罪じゃないような気もしますので、必ずしも略式罰金は大丈夫とも言い切れないような気もします。
>
>おっしゃるとおり、犯歴の質問にyesと書いても、日本でOKといわれたような説明や、大使館に問い合わせた結果を英語で説明できれば良いのかもしれませんね。アメリカ大使館のホームページには、問い合わせの回答は一般的な回答だと書かれていましたが、それなりに細かいことを教えてくれるというのは有用な情報でした。
>
>▼rinさん:
>>私は大麻所持で逮捕、拘留後不起訴、
>>主人は脅迫罪で逮捕され、拘留後不起訴、
>>ハワイ、グアム数回行っていますが、
>>全ていいえにしていました。いいえでいいよなって感じで。
>>飛行機で配られるこの記入するI-94Wが
>>重要なものと思っていませんでしたので。
>>
>>今回の薬事法で初めて逮捕はされませんでしたが有罪判決だったので、
>>心配していたのです。
>>この件も、略式命令で素直に罰金を払い、
>>正式裁判を申し出なければ国家?の言う事を素直に聞いているので
>>OKみたいな感じでした。
>>
>>思想がアメリカが危ないと思う宗教、オウム真理教に入っていたとか、
>>そういう人はデーターに載っていると思います。暴力団もですが、
>>微罪でも、何もしてなくても入国拒否されるのではないですか?
>>
>>国家的というのでしょか伝え方が分からないのですが
>>そういうのに反抗的な犯罪、危ない思想の持ち主で逮捕歴があったり、
>>今でもアーレフ?に入信してるとデーターに載っていたりするのではないですか?
>>
>>犯罪歴に、はいで答えてるとどうなるのでしょうか?
>>別室に連れて行かれて、
>>こういう事件でこういう判決で逮捕されましたが、
>>罰金刑で罰金も支払い反省していますと、
>>英語で入国管理菅に伝えられればOKなのかもしれまんね。
>>一度やってみたいです。
>>
>>そうです。
>>その様な感じです。↓
>>>
>>>Noでいいのでは?逮捕歴の概念がアメリカと日本では
>>>異なるように思います。執行猶予中以上の罪の場合が確実にYesかと。
>>>
>>>
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【3012】Re:前にも同じ質問があるかもしれませんが...
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 roots  - 08/2/7(木) 16:03 -

引用なし
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   >【2996】万引きの現行犯逮捕は[逮捕歴に入るのか。 
> 匿名 - 08/2/5(火) 18:19 - 

というところで以下の見解があります。

>海外でいう逮捕とは「執行猶予中以上の有罪・前科持ち」に伴った逮捕歴を
>指すイメージといえる。当然、略式起訴で罰金や、検察で起訴され裁判で
>有罪判決を受けた「前科」のある人は「逮捕歴あり」と申告しなくては
>いけない。
>アメリカへの機内で書くI94-Wに「逮捕歴なし」と申告し、万一その虚偽が
>ばれたら永久にアメリカ入国できなくなる。

つまり、あなたは「執行猶予が終了してから、ハワイに行くわけだから」
逮捕歴は「なし」でいいように思います。

それがつまり「刑の消滅」の精神(有罪判決を受けてのちに被る様々な制約が、本人の更生に不利に影響し続けることは望ましくない)にリンクするのではないでしょうか。

た・だ・し

言うまでもありませんが、絶対にハワイで窃盗など犯罪は犯さないように。
犯罪を犯せばあなたの過去の記録がそこに加わり、
初犯の人よりもっと重い刑が科せられます。

その上、今度はアメリカの検察→裁判に回され、
アメリカで前科ともなりますから、日本とアメリカと両方で
あなたの将来を生涯にわたり制約します。
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【3011】Re:前にも同じ質問があるかもしれませんが...
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 roots  - 08/2/7(木) 15:52 -

引用なし
パスワード
   ▼田舎者さん:
>>たしかに普通に行きたいですよね。
>>最近の書き込みにもありましたが
>>執行猶予ということは「有罪」判決で
>>「前科」になっちゃいましたね。
>>ただし執行猶予が終了していれば
>>日本の刑法では「刑の消滅」といって
>>広義では「無犯罪」という扱いですので
>>逮捕歴はNOでいいはずですよ(狭義と解釈してYesにする人もいるようですが
>>現地の税関で別室に連れられて昔の古傷を、ちくちくされるのいやですよね・・)
>>パスポートの旅券番号って更新すると別の番号に
>>変わりませんでしたっけ?
>>私の昔のパスポートと、現在のパスポートって
>>旅券番号違うんですけど。
>>現在の私のパスポートって、新規に取り直したのだったのかな?
>>すいません記憶があいまいです。

>お返事ありがとうございます!!
>執行猶予が終了したら、犯罪者と言うレッテルは貼られなくなるという事なのでしょうか。。。?

法的には「はい」です。

法的に「刑の消滅」「前科の抹消」されてますので
誰からも後ろ指さされず「犯罪者」呼ばわりできない建前です。

ただきつい言い方ですが広義では今後、生涯にわたり
誰かに「前科者」と呼ばれてもそれをもって名誉棄損で
訴えにくい理由は残ります。

なぜなら裁判所、検察庁には、その記録が本人が死亡するまで
残るからです(検察庁にある「前科調書」などがそれにあたります)。

そういう意味で生涯にわたり「前科」持ちといえるのです。
しかし今後、法を犯さなければ実害はほとんどないと
思います。

>警察のデータには犯罪者という事で残るのだとは思いますが、海外は大丈夫なんでしょうか。。。
>日本の警察に残るという事は、そのデータももしかしたらHAWAIIに渡っているかもしれないと思うと。。。HAWAIIで指紋をとられた時バレたら。。。

ないない(笑)

そんな想像をしたら向こうに行くまでずっとびくびくして
心臓に良くないから止めたほうがいい。

「前科」が抹消されてるのに
法的にあなたを裁くなにものもありません。

>自分で犯した罪なので何も言えた義理ではありません。。。 ですが、普通の人と同じ様に暮らせるのなら、そんなに幸せなことはありません。

でも飛行機内で現地に到着するころまでにスッチー(ふるい;)もとい
キャビンアテンダントが配布してくれるI94-W(ビザ免除プログラム)に
ついて。あなたはかつて逮捕されたことありますかという欄に
どうチェックするか、です。「有罪判決」を受けてしまってますので、
そういう意味で「逮捕歴」はあり=「Yes」なのでしょうが。
YesかNoか難しいところですね。

「執行猶予「中」以上」では「逮捕歴あり」という考え方を採用すれば
執行猶予が終了しているなら「逮捕歴なし」としたいところですが
実刑でなくても執行猶予つきの「有罪」「前科」ありですと、
そこの解釈は意見の分かれるところですね。

逮捕歴の解釈については、ほかの方がここのサイトに
見解をかかれていますので、それをみるなりして
自分で判断してください。私にはそこまでしか言えません。

>パスポートは、期限切れで更新でも番号は違うんですかね?
>情報は一緒なのかと思ってました。。。
>本籍や名前はもちろん。。。   名前でバレやしないかどきどきしています。。。

これは外務省管轄の東京都旅券課に直接聞いて確認しました。

まず一般には誤解されているそうですが(わたしも知らなかった)
パスポートの「更新」というものは存在しないのだそうです。
厳密にはすべて「新規」作成なのだそうです。

現在持っているパスポートの(本人が更新だと思ってる)作業は
「パスポートの切り替え」というのだそうです。

で、何をいいたいかというと、5年ものでも、10年ものでも
パスポートに記載される「旅券番号」は(切り替えでも新規でも)
新しいパスポートになると、変わるのだそうです。道理で
わたしのも、昔と今と旅券番号が違うわけです。

>パスポートは更新ではなく、新規で取り直しと言うのも出来るのですか?
>何か色々理由を聞かれるのでは。。。?

新規でなく「切り替え」ですね。有効期限がきれそう、との
ことですから、切れる前にいけば、新しい写真と本人証明になるもの
あといくつか(調べてください)を持っていくと「切り替え」でき
6日後に取りに行けます。

有効期限が切れてから、申請するときは
ほかにもいろいろと持ってかなきゃいけないものが増えます(調べてください)

>知らん顔で新しく作ろうとしたら、前にも作ってますねって言われたと何かで聞いた事があります。。。

一度パスポートを作ってるのですから、その記録は
ずっと残るようです。期限切れ前に旅券課に行こうが
期限切れ後に行こうが、(犯歴ではなく、パスポートを持ってたという)過去は
きっとあなたの現在の個人情報(名前・戸籍情報)などで
すぐわかるのでしょう。別にそれ自体(過去にパスポートを
作ったことがあるという事実)は恥ずべきものでないので
それは腹をくくりましょう。

>執行猶予が終わったら、ハワイに行こうと思ってます。 ただ、執行猶予が終わると同時くらいにパスポートの期限も切れてしまいます。その時改めて申請をしに行った時、パスポートのチップには犯罪歴は残るのでしょうか?

チップに犯罪歴なんて残るのですか?
(2006年からアメリカの要請で始まったらしい)この
ICチップ入りのパスポート。チップに記録されるのは
「本人の名前、国籍、顔写真(!)など」と旅券課では聞きました。
犯歴情報まで刻まれるなんて、もしそれが事実だとしたら
酷に過ぎますね。人権侵害ですらある感じ。あぁでも
有罪判決だった場合、それはつまり「国が認めた犯罪者」という意味だから
刻印されるのかしら。。旅券課で聞いてくださいますか。
そして分かったらここで教えてほしいです。

旅券課のおねえさんがいった「など」の中に
犯歴が入っていたのかしら・・私も気になります。

>自分でも調べます!!
>でも少しでも、多くの意見をお聞きしたいので宜しくお願いします!!!

お願いします。調べてください。そして何か新たな情報が入ったら
ここに書き込んでください。一方的に聞くだけでなく、Give & Take の精神でお願いします。他にも困ってる人、悩んでいる人がいるので
そういうひとたちと情報共有をして、自分だけでなく、みんなで
前向きに考えていきましょう。

報告待ってます。
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【3010】Re:前にも同じ質問があるかもしれませんが...
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 田舎者  - 08/2/7(木) 13:58 -

引用なし
パスワード
   ▼rootsさん:
▼田舎者さん:
 

>たしかに普通に行きたいですよね。
>
>最近の書き込みにもありましたが
>執行猶予ということは「有罪」判決で
>「前科」になっちゃいましたね。
>
>ただし執行猶予が終了していれば
>日本の刑法では「刑の消滅」といって
>広義では「無犯罪」という扱いですので
>逮捕歴はNOでいいはずですよ(狭義と解釈してYesにする人もいるようですが
>現地の税関で別室に連れられて昔の古傷を、ちくちくされるのいやですよね・・)
>
>パスポートの旅券番号って更新すると別の番号に
>変わりませんでしたっけ?
>
>私の昔のパスポートと、現在のパスポートって
>旅券番号違うんですけど。
>
>現在の私のパスポートって、新規に取り直したのだったのかな?
>すいません記憶があいまいです。


お返事ありがとうございます!!

執行猶予が終了したら、犯罪者と言うレッテルは貼られなくなるという事なのでしょうか。。。?
警察のデータには犯罪者という事で残るのだとは思いますが、海外は大丈夫なんでしょうか。。。
日本の警察に残るという事は、そのデータももしかしたらHAWAIIに渡っているかもしれないと思うと。。。HAWAIIで指紋をとられた時バレたら。。。

自分で犯した罪なので何も言えた義理ではありません。。。 ですが、普通の人と同じ様に暮らせるのなら、そんなに幸せなことはありません。


パスポートは、期限切れで更新でも番号は違うんですかね?
情報は一緒なのかと思ってました。。。
本籍や名前はもちろん。。。   名前でバレやしないかどきどきしています。。。

パスポートは更新ではなく、新規で取り直しと言うのも出来るのですか?
何か色々理由を聞かれるのでは。。。?
知らん顔で新しく作ろうとしたら、前にも作ってますねって言われたと何かで聞いた事があります。。。
自分でも調べます!!

でも少しでも、多くの意見をお聞きしたいので宜しくお願いします!!!
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【3009】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 匿名  - 08/2/7(木) 12:29 -

引用なし
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   >就労ビザを取得する場合はどうでしょうか?


(就労ビザに限らず)査証(ビザ)は、外国人が入国する前に行われる身元審査であるから、その発行は在外公館(大使館、領事館など)で行われる。

また滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光・短期滞在目的ならば比較的発行されやすいが、

就学・就労・長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証(入学許可、ないし雇用企業の推薦状など)がなければ発行されないことが多い。

背景には、外国人労働者の導入は、国内の雇用問題に影響を与えるという発想がある。
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【3008】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 匿名  - 08/2/7(木) 12:22 -

引用なし
パスワード
   >就労ビザを取得する場合はどうでしょうか?

(参考)

査証(ビザ)の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを判断する身元審査である。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断されたものには査証が発行されず、入国が拒否されることがある。また査証は、事前段階における入国許可申請証明の一部であり、査証を持っていても入国が拒否されることもある。

査証は在留許可(ないしは滞在許可)と混同されがちだが、査証は、入国申請を行うための要件の一つであり、在留許可ではない。入国のための審査の一段階としての役割を果たすものである。ただし、一般的に査証の項目に滞在目的・滞在資格が併記されていたり、また一部の国では査証と在留許可が同時に与えられたりするため、このような混同を起こすことがあるようである。

査証制度と在留許可制度が並立しているのは、査証は外務省の管轄事項であること、在留許可は入国管理の一環として法務省の管轄事項であることが大きな理由である。
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