旅行の質問箱

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【2890】起訴猶予処分はどうですか がばいばあちゃん 07/10/13(土) 20:12

【2893】Re:起訴猶予処分はどうですか 匿名 07/10/13(土) 21:28
┗ 【2896】Re:起訴猶予処分はどうですか がばいばあちゃん 07/10/16(火) 13:08
┗ 【2899】Re:起訴猶予処分はどうですか 匿名 07/10/16(火) 22:53
┣ 【2901】Re:起訴猶予処分はどうですか ハナ 07/10/20(土) 14:36
┃┗ 【2905】Re:起訴猶予処分はどうですか 匿名 07/10/24(水) 8:48
┣ 【2933】Re:起訴猶予処分はどうですか gumi 08/1/5(土) 22:47
┗ 【3001】Re:起訴猶予処分はどうですか さつき 08/2/6(水) 18:54
┣ 【3002】Re:起訴猶予処分はどうですか さつき 08/2/6(水) 19:06
┗ 【3003】Re:起訴猶予処分はどうですか hiyoko73 08/2/6(水) 20:07
┣ 【3008】Re:起訴猶予処分はどうですか 匿名 08/2/7(木) 12:22
┣ 【3009】Re:起訴猶予処分はどうですか 匿名 08/2/7(木) 12:29
┗ 【3016】Re:起訴猶予処分はどうですか さつき 08/2/8(金) 3:22

【2893】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 匿名  - 07/10/13(土) 21:28 -

引用なし
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   >この場合,前科にはなっていないと思いますが,ハワイの入国審査において
>入国拒否になってしまうのですか。

ならない可能性が高いと思いますが、100%ではありません。常にリスクがあります。

>この場合,入籍後に新しい名字でパスポートを取得すれば,前科については
>パスポートでは分からないのでしょうか。

前科ではなく、前歴ですね。
前科でも前歴でも、名字を変えたところで、データベースからは逃げられません。その程度で前科前歴をリセットできるほど、アメリカの入国審査は甘くありません。

【2896】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 がばいばあちゃん  - 07/10/16(火) 13:08 -

引用なし
パスワード
   ありがとうございます。
皆さんの投稿を見ていると,逮捕歴があっても無事に入国されている方がほとんど
ですが,やはり全ての犯罪が引っかか訳ではないのですね。
どういう基準なのでしょうか。逮捕歴も全て把握できていないのですかね。

【2899】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 匿名  - 07/10/16(火) 22:53 -

引用なし
パスワード
   ネット上の各種の情報を総合すると、アメリカの入国審査では、検察庁のデータベースに何らかの処理をしたデータを検閲できているようです。
ですので、タイムラグはあるにせよ、逮捕歴、前科前歴は把握していると考えるのが自然です。

ですが、H17の年間の刑法犯の検挙人員は127万人、うち交通関係の業務上過失傷害が89万人、差し引き38万人の交通以外の刑法検挙者が生まれていることになります。そして、交通も込みで71万件の有罪判決が出ています。すさまじい人数です。

ですが、これからも、ますますIT技術は進歩しますので、データの照合も、ものすごいスピードで可能になるのでしょう。パスポートは番号で管理されているので、照合が容易です。ある程度は、審査官の権限でスルーしているのでしょうね。

その判断は、アメリカ移民法によるものと考えるのが妥当ですが、具体的な基準は不明です。

指紋データは、日米ともにすでにデータベース化されています(日米間で指紋データが連携しているかどうかは知りません)。また、オムロンなどは、顔写真データによるデータベース照合を開発しています。

【2901】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 ハナ  - 07/10/20(土) 14:36 -

引用なし
パスワード
   「前科」は罰金以上の刑を受けた場合。
交通犯は3年、その他の犯罪は5年間、役場の「犯罪人台帳」に載る。
この場合は、検察庁のデータベースに載る事になります。

「前歴」は警察独自の逮捕歴のある人間のデータベース。
本人が生きていようが死んでいようが80歳の誕生日に消去されるようです。

起訴されていても、裁判で刑罰が決まらない限り検察庁のデータベースには
載らないということになります。

アメリカが検察庁のデータだけを検閲しているのならば、前歴は確認できない
ということにはならにでしょうか?

【2905】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 匿名  - 07/10/24(水) 8:48 -

引用なし
パスワード
   犯罪に関するデータベースは、複数存在します。
役場の「犯罪人台帳」と、検察庁のデータベースは、根拠法が違うので、別物です。運用も異なります。

「前歴」は、法律用語ではないので、明確な定義はないのですが、逮捕歴のみならず、逮捕に至らない在宅起訴や検挙歴、微罪処分歴、結局不起訴になった場合のデータも含みます。

>起訴されていても、裁判で刑罰が決まらない限り検察庁のデータベースには
>載らないということになります。

これは異なります。起訴された場合は、起訴の記録や公判記録が蓄積されていくため、当然データに残ります。

>アメリカが検察庁のデータだけを検閲しているのならば、前歴は確認できない
>ということにはならにでしょうか?

検察庁のデータ「だけ」を閲覧しているとは言い切れませんし、仮にそうであったとしても、書類送検されている前歴は確認可能です。

【2933】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 gumi  - 08/1/5(土) 22:47 -

引用なし
パスワード
   >検察庁のデータベースに何らかの処理をしたデータを検閲できているようです。

これ、情報源はどちらですか?
検察が保持している犯罪者情報、すなわち法務省です。
なぜ外国の入国管理局が日本の法務省のデータベースにダイレクトに接続できるのでしょうか。
こうした行為は一種の「外交行為」であり、どのような理由であれまずは外務省を経由する必要があります。
そして、日本国内ですら、外務省と法務省間で犯罪者情報を共有するデータベースは存在しません。法務省や外務省の予算規模でそんなことを隠れて行うことは不可能ですし、当然、国会の審議を得なくてはなりません。
外務省にそんな真似ができるのなら、そもそも犯罪者は「出国」すらできないことになります。
外交には相互主義というものがあり、日本の犯罪者情報を海外に提供するのであれば、その国の犯罪者情報も日本に頂かなくてはなりません。
テロ犯や大型経済犯、薬物といった犯行はともかく、地方の新聞に載ったか載らなかった程度の犯罪者情報が外国に伝わるべくもありません。

しかも、質問者さんは「起訴猶予処分」と言っています。
逮捕されて起訴はされなかった場合の情報は、法務省には残りません。警察だけです。
いい加減なことを言わないように。

【3001】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 さつき  - 08/2/6(水) 18:54 -

引用なし
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   ▼匿名さん:へ

ほかの方も指摘してますが、あまりいい加減なことを書かないでください。
事実(数字)と誤った記述が混在しているのでたちが悪いです。
ここには過去を反省し不安を抱えて質問にくる人もいるようです。
気をつけて書いてください。

>ネット上の各種の情報を総合すると、アメリカの入国審査では、検察庁のデータベースに何らかの処理をしたデータを検閲できているようです。

完全な嘘です。あり得ません。そんなことがあったら外交問題になります。

>ですので、タイムラグはあるにせよ、逮捕歴、前科前歴は把握していると考えるのが自然です。

嘘です。現行法からみてもあり得ません。

>ですが、H17の年間の刑法犯の検挙人員は127万人、うち交通関係の業務上過失傷害が89万人、差し引き38万人の交通以外の刑法検挙者が生まれていることになります。そして、交通も込みで71万件の有罪判決が出ています。すさまじい人数です。
>ですが、これからも、ますますIT技術は進歩しますので、データの照合も、ものすごいスピードで可能になるのでしょう。パスポートは番号で管理されているので、照合が容易です。ある程度は、審査官の権限でスルーしているのでしょうね。
>その判断は、アメリカ移民法によるものと考えるのが妥当ですが、具体的な基準は不明です。

私は関係者です。たしかにパスポートでの照会は可能ですが、
肝心の犯歴データベースは国ごとに管理されてます。国家間で
このデータベースの共有化が実現するには様々な法律が介在します。
個人のプライバシー保護の観点からも、有罪判決以上のケースでない
限り、原則旅行者は安心してください。もちろん外国で絶対
犯罪は犯さないことは肝に銘じるように。

>指紋データは、日米ともにすでにデータベース化されています(日米間で指紋データが連携しているかどうかは知りません)。また、オムロンなどは、顔写真データによるデータベース照合を開発しています。

他にもいろいろな国産、外国メーカーが競争してます。
ただその特質(顔は指紋と違い経年変化する)上、その精度面での
課題は残り続けます。

まず指紋、二次的に顔照合という順番は将来も変わらないと
考えます。

【3002】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 さつき  - 08/2/6(水) 19:06 -

引用なし
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   10分前に書き込みましたが、修正すべき点がありました。
おわびいたします。

>>ですので、タイムラグはあるにせよ、逮捕歴、前科前歴は把握していると考えるのが自然です。
>嘘です。現行法からみてもあり得ません。

この言い方は感情的でした。ただ「匿名」さんは
前科と前歴を区別しておらず問題でした。

(その前の部分、検察庁のデータ云々の部分からの流れで
 過度に強調しました。条件がそろえば前科(逮捕歴)
 確認の可能性は否定しません)

前歴は警察内部で独自に管理してる情報です。
海外からの直接アクセスはできません。

【3003】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 hiyoko73 E-MAIL  - 08/2/6(水) 20:07 -

引用なし
パスワード
   さつきさんへ

>私は関係者です。たしかにパスポートでの照会は可能ですが、
>肝心の犯歴データベースは国ごとに管理されてます。国家間で
>このデータベースの共有化が実現するには様々な法律が介在します。
>個人のプライバシー保護の観点からも、有罪判決以上のケースでない
>限り、原則旅行者は安心してください。もちろん外国で絶対
>犯罪は犯さないことは肝に銘じるように。

就労ビザを取得する場合はどうでしょうか?

【3008】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 匿名  - 08/2/7(木) 12:22 -

引用なし
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   >就労ビザを取得する場合はどうでしょうか?

(参考)

査証(ビザ)の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを判断する身元審査である。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断されたものには査証が発行されず、入国が拒否されることがある。また査証は、事前段階における入国許可申請証明の一部であり、査証を持っていても入国が拒否されることもある。

査証は在留許可(ないしは滞在許可)と混同されがちだが、査証は、入国申請を行うための要件の一つであり、在留許可ではない。入国のための審査の一段階としての役割を果たすものである。ただし、一般的に査証の項目に滞在目的・滞在資格が併記されていたり、また一部の国では査証と在留許可が同時に与えられたりするため、このような混同を起こすことがあるようである。

査証制度と在留許可制度が並立しているのは、査証は外務省の管轄事項であること、在留許可は入国管理の一環として法務省の管轄事項であることが大きな理由である。

【3009】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 匿名  - 08/2/7(木) 12:29 -

引用なし
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   >就労ビザを取得する場合はどうでしょうか?


(就労ビザに限らず)査証(ビザ)は、外国人が入国する前に行われる身元審査であるから、その発行は在外公館(大使館、領事館など)で行われる。

また滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光・短期滞在目的ならば比較的発行されやすいが、

就学・就労・長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証(入学許可、ないし雇用企業の推薦状など)がなければ発行されないことが多い。

背景には、外国人労働者の導入は、国内の雇用問題に影響を与えるという発想がある。

【3016】Re:起訴猶予処分はどうですか
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 さつき  - 08/2/8(金) 3:22 -

引用なし
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   ▼hiyoko73さん:
>就労ビザを取得する場合はどうでしょうか?

就労ビザの審査は一般に厳しいですよ。というかあなたはどなた(苦笑)

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